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退去強制手続きにおいて、異議の申出に理由がないとされ、在留特別許可も付与しないと法務大臣より裁決が出された場合は、退去強制令書が出され、外国人は日本から強制送還されることになります。
ですが、運用上、入管当局が自ら下した裁決を見直して職権により取り消しや撤回をして、在留特別許可を与えるということも可能です。
このように入管当局が下した裁決に対して、「もう一度考え直してくれませんか?」と働きかけお願いすることを再審情願と呼びます。
一般的に、再審情願が認められるケースは極めて稀です。
具体的には、「日本人配偶者と婚姻した場合」や、「重病で緊急に手術しなければ生命の危険がある場合」など、退去強制令書発付後に、当該外国人の状況や事情の変化や変更があるケースで再審が認められています。
無事に再審情願で裁決が取り消しや撤回がされた場合、在留特別許可を受けることが可能です。
再審情願は入管法上に規定がありません。根拠となる法令は、請願法5条となります。
この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければ ならない。
出典:請願法第5条より
この請願法5条に基づき、裁決を下した法務大臣、出入国在留管理庁長官や地方出入国在留管理局長などへ裁決の見直しを求めるものです。つまり、あくまでも単なる「お願い」を超える範囲のものではありません。
そのため原則、入管当局には再審情願に対する応答の義務はないとされています。
再審情願はあくまで「お願い」であるため、申し立てをした場合であっても退去強制令書による強制送還の手続きは停止されません。このため、本人が収容され、本国へ強制送還される可能性があります。また、仮放免制度を受けて身柄を収容施設から解放されても、オーバーステイによって就労もできず、健康保険にも加入できない等、社会生活で困難な状況に置かれます。
再審情願を申し立てる場合、以上のような状況や事情の裏付け資料と合わせて、退去強制令書発付前の外国人本人にとって有利な事情を裏付けるような資料を添付して、再審申立書を管轄の地方入管へ提出します。
この際できるだけ、審査官の情動に訴えるような資料を作成することがポイントとなります。
入管当局は大きな機構ですが、中で働いている職員はひとりひとり感情をもった私たちと同じような人です。ですから、彼らを納得させるような事情や状況を作成した文書や資料によって証明する必要があります。