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ビザ期限が切れても、変更や更新していれば大丈夫?【ビザの在留期限と特例期間】

目次

ビザの在留期限と特例期間

日本に在留する全ての外国人のビザには在留期限が記されています。

在留期限を経過した状態で日本国内に在留を続けることは違法行為であるため、適法に在留するためには、この在留期限までにビザの変更や更新、あるいは帰国など、何らかの手続きや行動をする必要があります。

一方、在留期限までにビザの変更や更新申請を行った場合に認められる特例の在留期間、「特例期間」という制度が設けられています。

この記事ではこの特例期間について解説していきます。

特例期間とは

特例期間とは、在留カード等に記された有効な在留期間が満了する前に在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請をした場合に適用される、いわば在留期限を延長する特例の制度です。

つまり、特例期間が適用されるためには、条件として在留期限が到来する前にビザ変更申請か、ビザ更新申請を行っていることが必要条件となります。

自動的に特例期間が適用されるわけではありませんので注意しましょう

特例期間は、在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請をしていなければ適用されません

特例期間で在留できるのは最長で2ヶ月

特例期間が適用されると在留期間満了後も、

申請の許可または拒否判断がされる日

申請日から2ヶ月が経過する日

❶❷のいずれか早い日まで引き続き今までの在留資格(ビザ)で在留をすることができます。

❶❷いずれか早い日」ということなので、の場合ですぐにビザの更新が拒否されたケースなどでは2ヶ月の在留期間の猶予は無くなります。

また、特例期間の間は今までの在留資格(ビザ)で引き続き在留するわけですから、ビザで許可されている活動、仕事なども同様に引き続き続けることができます。

特例期間を受けられるのは31日以上の在留期間を与えられた者だけ

特例期間の適用を受けられるのは31日以上の在留期間を与えられた人だけですこの点に注意しましょう。

ここには在留カードを持って在留する中長期在留者だけでなく、短期滞在ビザで在留する人も含まれます。

30日の在留許可が与えられた短期滞在ビザの場合は、ビザ更新をしても特例期間の適用は受けられません。そのため、短期滞在ビザの更新が許可されない場合は出国準備の特定活動ビザ(30日または31日の在留期間許可)に変更し、その期間内に出国の準備を進めることになります。

反対に、短期滞在ビザで90日の在留期間の許可をもらえた場合などは、ビザ更新の申請をすることで特例期間の適用を受けることができます。

まとめ

最後に、特例期間が適用されるための条件をまとめておきます。ご自身が特例期間の対象となるかどうかチェックしてみましょう。

特例期間が適用される条件

特例期間が適用されるためには以下の全てに該当する必要があります。

  • 在留許可されている期間が31日以上
  • ビザの更新または変更の申請をすでに行っており、入管から許否の連絡を受けていない

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