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ビザ変更に必要な手続きは在留資格変更許可申請となります。
在留資格変更許可申請は、現在のビザで規定されている活動から、在留目的を変更し、他のビザで規定された活動を行おうとする場合に必要となる手続きです。ビザ変更を行うことで、在留資格を新規取得するために日本から一度出国することなく別の在留資格を得るための申請を行うことが可能です。
このように、ビザ変更を検討するような状況は、いままでの活動目的から変化が起こった際に訪れます。
ビザ変更の手続きである在留資格変更申請を行う際に、審査で重要となるポイントは現在の在留資格で規定された活動の範囲内で活動実績があるか、つまりビザで決められた活動から逸脱がないかどうかが審査されます。くわえて、これからの在留目的や活動が、新たに変更するビザで規定されている活動や定められた許可基準にきちんと該当するか否か、ビザ変更に至った経緯などが審査されます。
特に、身分系ビザである配偶者ビザは、どのような経緯で結婚に至ったのか詳細に説明する必要があります。
当事務所ではビザ変更手続きの取次代行を承っております。
ビザ変更のご相談・ご依頼を受ける場合、以下の流れで申請を進めていきます。
面談時間:およそ1時間前後
書類収集&作成期間:約2〜3週間
審査期間:およそ1ヶ月〜2ヶ月
◎許可が出た場合
新しいビザが交付されます
許可のご連絡を弊所からさせていただきます。依頼者ご本人から再び在留カードおよびパスポートをお預かりし、弊所行政書士が入管へ赴き許可に伴う手続きを行い、新たなビザの交付を受けます。
×不許可が出た場合
改善点を探り再申請します
入管へ不許可の理由を訊きに行きます。可能な限り依頼者ご本人と共に理由を伺い、改善した上で再申請を行います。尚、再申請に係る報酬は無料です。
ビザ変更料金は以下の通りとなっております。
ご依頼者様の状況や事情により業務量が異なってきますので、まずはご相談ください。
変更後のビザ | 料金(税込) |
---|---|
就労 | 7万7千〜12万円 |
日本人の配偶者 永住者の配偶者 | 7万7千円〜10万円 |
家族滞在 | 7万7千円 |
定住者 | 7万7千〜12万円 |
経営・管理 | 15万〜25万円 |
特定活動等 その他 | 3万3千〜12万円 |
安心してご依頼いただけます
当事務所は成功報酬制を採用しております。ご契約されましたら着手金としてご相談時にお伝えした報酬額の50%を弊所指定の口座にお振込みください。ご入金が確認され次第、業務に着手します。報酬額の残額50%は許可取得時にお支払いください。
許可取得に万全を期しますが、許可が取れなかった場合は申請内容を精査・改善し、追加料金なしで再申請させていただきます。ご希望であればこの時点で申請を取り下げ、お預かりした着手金から申請に要した手数料等を差し引いた額を全額返金させていただきます。
お電話または問い合わせフォームよりメールでの相談は初回無料となっています。当職とコミュニケーションをとってから依頼するかどうかご検討いただけます。
当事務所にご依頼いただけば、ビザ専門の国家資格者である行政書士が入管法の要点をおさえて申請書の作成や疎明資料を収集することで許可の取得確率がより一層高まります。さらにご依頼者様自身の時間を申請の事務手続に追われることなく有効にお使いいただけます。
ビザの取得確率は、ご依頼者様個々の状況によっても異なってきますので断言できません。
ご依頼いただく前に丁寧な面談でご依頼者様の状況についてヒアリングを行っております。この面談に基づき申請を行いますので、ご依頼者様には可能な限り事実に基づいた正確な情報をお伝えくださいますようお願いします。噓をついたり誤った情報を伝えることでビザ取得に支障がでてきます。