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新たに外国人を日本に呼び寄せる場合にビザ新規取得の手続きが必要となってきます。
正式名称は「在留資格認定証明書交付申請」と呼ばる手続きで、英語ではCertifiation of Eligibility of Residence の頭文字をとって、COEなどと呼ばれることもあります。ビザ新規取得の在留資格認定証明書交付申請は具体的に次のケースで必要となってきます。
このように、❶日本の企業が海外の人材を雇用し日本に招聘する場合、❷学校法人が入学予定の留学生を日本に招致する場合や、❸日本在留の外国人が結婚し子どもができ、夫や妻、子どもと日本で生活を営む際など、海外に在留する外国人がはじめて日本に来る場合にビザを新規取得する手続きが、この在留資格認定証明書交付申請と呼ばれるものです。
在留資格認定申請を行うことで、ビザを新たに取得し日本に外国人を呼び寄せることが可能となります。
在留資格認定申請は次のような流れで手続きが進みます。外国現地にて申請者である外国人本人が行う必要がある手続きもありますので、来日のタイムスケジュールを組み、それに合わせて手続きを進めてゆくことが重要となります。
外国人本人や採用する企業などと面談を行い、ビザの条件を満たす場合、必要な書類を案内し、メールやFAXなどで送付してもらいます。その後、面談内容にもとづいて申請書作成を行います。
在留資格認定申請の手続きは基本的に日本国内の行政書士または弁護士のみが申請可能です。
審査を通過すると在留資格認定証明書が入国管理局から交付されます。認定証明書は電子データまたは書類の証明書のいずれかになっています。こちらを日本国内の行政書士または弁護士が申請者本人に送付します。
送付された在留資格認定証明書をもって、海外の日本大使館や領事館へ外国人本人がビザの申請手続きを行い、ビザを発給してもらいます。
来日して、入国時に発給されたビザと在留資格認定証明書を提出し、上陸許可を受けます。
ビザ新規取得の手続きである在留資格認定申請は入管側の審査期間が2~3ヶ月ほどかかります。
ただし、企業等で外国人雇用を検討されており、在留資格認定申請を行う場合、カテゴリー1~4に応じて入管側の審査期間が変化してきます。
カテゴリー1・2より1か月ほど審査が長引きます
外国人雇用や招へい等を予定されている企業様や学校法人様は余裕をもち、半年前より事前にご相談いただけると申請をスムーズに運ぶことが可能です。
ビザに関する手続きは、入管法で原則本人による申請が義務付けられています。
しかし、申請者である外国人本人が海外に居住している状態で在留資格認定証明書交付申請を行うことは現実的に困難です。
そのため、現状では出入国在留管理庁へ届出を行い、法務大臣の指定する研修を修了した行政書士(または弁護士)のみが海外に在住する外国人の新規のビザ取得手続きである「在留資格認定証明書交付申請」を行うことができます。(公益法人の職員除く)。
COE についてはこちらで詳しく解説しています。
当事務所では、入国管理局より交付される在留資格認定証明書交付申請の手続きを取次代行しております。
ビザ新規取得のご相談・ご依頼を受ける場合、以下の流れで申請を進めていきます。
面談時間:およそ1時間前後
書類収集&作成期間:約2〜3週間
審査期間:約1ヶ月〜3ヶ月ほど
◎許可が出た場合
査証受取まで約2〜5営業日
許可がおりましたら許可証(在留資格認定証明書:COE)を呼び寄せる外国人ご本人に送付または電子証明書を送信し、本人が本国の在外公館にて査証発行手続きを済ませ、査証を受け取り、来日するのを待ちます。
×不許可が出た場合
改善点を探り再申請します
入管へ不許可の理由を訊きに行きます。可能な限り企業担当者様と同行し理由を伺い、改善点を踏まえた上で再申請を行います。尚、再申請に係る報酬は無料です。
呼び寄せた外国人をそのまま雇い続ける場合や学校在籍を続ける場合、ビザの更新も必要となってきます。加えて、役職の昇進や業務内容の変更、転職など様々な異動等ございます。
その際は、ぜひ当事務所へお任せください。他のビザ申請業者へ依頼するよりも前回の申請情報をもとに、一貫性を持った内容で申請致しますので、より確実な許可に加え、企業様にも余計な手間がかかりません。
新規ビザ取得の料金は下記の通りとなります。ビザによって異なりますのでまずはご相談ください。
新規取得ビザ | 料金 (税込) |
---|---|
就労ビザ新規取得 | 7万7千円 |
家族滞在ビザ新規取得 | 7万7千円 |
配偶者ビザ新規取得 | 8万8千円 |
安心してご依頼いただけます
当事務所は成功報酬制を採用しております。ご契約されましたら着手金としてご相談時にお伝えした報酬額の50%を弊所指定の口座にお振込みください。ご入金が確認され次第、業務に着手します。報酬額の残額50%は許可取得時にお支払いください。
許可取得に万全を期しますが、許可が取れなかった場合は申請内容を精査・改善し、追加料金なしで再申請させていただきます。ご希望であればこの時点で申請を取り下げ、お預かりした着手金から申請に要した手数料等を差し引いた額を全額返金させていただきます。
お電話または問い合わせフォームよりメールでの相談は初回無料となっています。当職とコミュニケーションをとってから依頼するかどうかご検討いただけます。
当事務所にご依頼いただけば、ビザ専門の国家資格者である行政書士が入管法の要点をおさえて申請書の作成や疎明資料を収集することで許可の取得確率がより一層高まります。さらにご依頼者様自身の時間を申請の事務手続に追われることなく有効にお使いいただけます。
ビザの取得確率は、ご依頼者様個々の状況によっても異なってきますので断言できません。
ご依頼いただく前に丁寧な面談でご依頼者様の状況についてヒアリングを行っております。この面談に基づき申請を行いますので、ご依頼者様には可能な限り事実に基づいた正確な情報をお伝えくださいますようお願いします。噓をついたり誤った情報を伝えることでビザ取得に支障がでてきます。