就労ビザ申請から外国人雇用&就労支援まで国際業務専門の行政書士にお任せください!|当サイトは行政書士ネスト法務事務所が運営しております。

【就労ビザ】企業内転勤ビザ

企業内転勤ビザ

企業内転勤ビザ(Intra-company Transferee VISA)とは、日本に本店や支店などの事業所がある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本の事業所へ期間を定め転勤し、その事業所において行う自然科学の分野に属する技術又は知識または人文科学分野の知識を要する業務に従事する場合のビザとなります。海外にある親会社から日本にある子会社へ転勤してくるケースが主です。

期間を定めること、および指定された営業所で業務に従事する必要があります。

企業内転勤ビザの対象となる外国人の方

日本国内に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の海外にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

「この表の技術人文知識国際業務の項の下欄に掲げる活動」とある通り、業務内容は技術・人文知識・国際業務ビザと同様、自然科学または人文科学の専門知識を運用して行う業務であることが求められます。

本店、支店その他事業所とは?

企業内転勤ビザは下記のケースの異動である必要があります

  1. 親会社⇄子会社間の異動
  2. 同一法人の本店支店営業所間の異動
  3. 親会社⇄孫会社または子会社⇄孫会社間の異動
  4. 子会社⇄子会社間の異動
  5. 孫会社⇄孫会社間の異動
  6. 親会社⇄関連会社または子会社⇄子会社の関連会社間の異動

企業転勤ビザの基準適合性

以下の要件のすべてを満たしている必要があります

企業内転勤ビザの要件
  1. 企業内転勤ビザ申請の直前に外国にある本店、支店などの事業所で自然科学または人文科学の専門的技術や知識を用いる業務に従事していた期間が継続して1年以上あること(直前に企業内転勤ビザで日本の事業所において業務に従事していた場合はその期間を合算できます)
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

申請の直前から期間が続けて1年以上あることがポイントになります。

PAGE TOP