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外国人が日本へ再入国するときの手続き
日本の在留制度には「再入国」に関しての手続きがあります。
すでに日本に在留している外国人が、日本から一時的に出国し在留期間が満了する前に再入国することを予定している場合に出国前にあらかじめ再入国の許可を取得することができます。
再入国許可を取得することで、入国・上陸の手続きや審査が簡略化されスムーズに入国できるというメリットがあります。
再入国の許可は大きく分けて2つある
再入国の許可は大きく分けて2つの種類があります。
ひとつは「再入国許可」といい、もうひとつは「みなし再入国許可」というものです。
- 再入国許可
- みなし再入国許可
再入国許可
再入国許可は、「在留カード記載の在留期間満了前に再び入国する意思をもって出国する外国人」に対して付与される許可です。
そのため、短期滞在で在留している外国人をはじめ、不法残留者や不法在留者や仮放免を受けている者、上陸特別許可を受けている外国人にも許可されません。
- 短期滞在
- 不法残留者
- 不法在留者
- 仮放免中の者
- 上陸特別許可を受けた者
- 難民認定審査中の者
通常の再入国許可
再入国許可といえばこれを指します。再入国許可は一度の申請で原則1回のみの再入国の許可となっています。
数次再入国許可
法務大臣が「相当」と認める場合に、期間内であれば何度も再入国と出国が可能な再入国許可を一度の申請で取得することができます。これを数次再入国許可といいます。
数次再入国許可における相当と認める場合は、申請者の在留活動状況、数次再入国の必要性、その他事情を考慮して判断されます。
再入国の延長
再入国許可を受けて出国した者が、何らかの事情により期間内に再入国できなくなったことについて「相当な理由」がある場合、1年以内であり、かつ、許可期間が6年を超えない範囲で再入国許可の期間を延長することができます。
・延長できる期間 ➡ 1年まで
・再入国許可の期間(最高で5年)+延長した期間(最高で1年)➡ 6年未満であること
※「みなし再入国」の場合、延長はできません
みなし再入国許可
「みなし再入国許可」とは、有効な旅券と在留カードを所持する外国人が、出国後1年以内に再入国する場合に先に述べた通常の再入国許可を取得しなくとも再入国許可を受けたものとみなす制度です。ただし、通常の再入国許可を受けたとみなされる期間は1年までです。
このため、出国から1年を過ぎる前に再入国しなければ、在留資格(ビザ)は失効してしまいます。みなし再入国許可は通常の再入国許可と異なり、延長ができないので注意しましょう。
みなし再入国を受けるには、出国時に再入国出国記録の「一時的な出国であり再入国する予定である」という欄に✓マークを入れて、入国審査官にみなし再入国許可を希望することを表明したうえで出国する必要があります。
早く来てしまう場合は…?
通常の「再入国許可」を取得した場合でも、「みなし再入国」の場合でも、在留カード記載の在留期限の満了日を再入国許可の期限より早く迎える場合、在留期間満了日までに再入国しなければ在留資格(ビザ)は失効してしまいます。
再入国許可を受けずに出国したらどうなる?
再入国許可を受けずに出国したり、出国して再入国前に再入国許可の期限が切れてしまった場合は、その外国人の在留資格(ビザ)自体が失効し、効力が消滅してしまいます。これは永住者や特別永住者でも同様です。
そのため、再び日本に入国するためには新しく査証を取得して、上陸申請と審査を経たうえで上陸許可を得なければなりません。
再入国許可の取り消し
すでに再入国許可を得た者に、再入国の許可を与えておくのが適当でないと認められる場合、再入国許可が取り消されることがあります。
原則として、本人の出入国状況や在留状況、海外での行動などによって判断されます。