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出国命令制度は、不法残留者を対象として自主的な出頭を促し、速やかに送還することで不法残留者を国内から少なくしようという意図をもった制度です。
出国命令制度は「全件収容主義」という「退去強制(強制送還)手続きに該当する外国人はすべて収容する方針」の例外的な存在で、身柄を収容せずに簡単な手続きで審査を済ませ、出国することのできる制度です。
退去強制(もっとポピュラーな言い方で言えば「強制送還」です)には通常、再入国のための上陸拒否期間が5年求められます。
それに対し、出国命令制度によって出国した場合には1年の上陸拒否期間経過後に入国手続きのための権利が回復するのが特徴です。
退去強制(強制送還)
➡強制送還された日から5年は再入国できない。強制的に収容され本国等へ送還される。
出国命令制度
➡出国した日から1年は再入国できない。不法残留者(オーバーステイ)のみが対象。自主的に入管へ出頭する必要。
出国命令制度の対象となるのは不法残留者のみです。不法入国者や不法在留者は含みません。
加えてすべての要件を満たす必要があります。
これらの要件すべてを満たし、出国命令の対象者となることが認められた場合、15日を超えない範囲で出国の期限を定められ、出国命令書が交付されて出国が命じられます。出国命令制度によって出国した者は先に述べたように原則出国日~1年は日本に入国できません。
出国命令が命じられた場合には15日以内に出国する必要があります。
出国命令で定められた期限を過ぎて在留している場合、退去強制すなわち強制帰国の対象となります。加えて罰則を科されてしまいます。
出国命令制度は適用されなくなり、退去強制という強制帰国の措置が行われます。この場合、日本には退去強制の日~5年経過しなければ再び上陸できなくなります。
3年以下の懲役・禁錮または300万円以下の罰金、あるいはこれら両方を併科されます。