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在留特別許可

「在留特別許可」とは、退去強制事由(強制送還)の対象となっている外国人に対し、特別に在留の許可を与える制度です。

在留特別許可を受けることで不法滞在の状態から正規に滞在している状態へ変わります。

退去強制手続きに付された外国人が、その最終段階である「異議の申出に対する裁決」において、当該外国人に日本に在留すべき特別の事情があると認められる場合に、法務大臣がその裁量によって在留特別許可を与えます。

目次

在留特別許可のガイドライン

どのような場合に在留特別許可を受けられるのでしょうか?

出入国在留管理局から在留特別許可の基準となるガイドラインが公表されています。

このガイドラインは在留特別許可が認められる可能性があるかないかの判断の基準となります。ガイドラインでは以下の4つの事情を総合的に勘案して決定されることが規定されています。

在留特別許可のためのガイドライン
特に考慮する積極要素
たとえば…

特に考慮される積極要素としてたとえば、日本人の子特別永住者の子日本人の配偶者であることなどが挙げられます。

  • 日本人の子
  • 特別永住者の子
  • 日本人の配偶者
その他の積極要素
たとえば…

その他の積極要素として、自主的に出頭したこと、居住系在留資格の外国人(別表第2)と婚姻しているまたは扶養を受けている未成年・未婚の実子であること、などが挙げられます。

  • 自主的に出頭
  • 居住系在留資格の外国人と婚姻
  • 居住系在留資格の外国人の扶養を受けている未成年・未婚の実子
特に考慮する消極要素
たとえば…

特に考慮する消極要素として、重大犯罪で実刑に処せられた経歴(不法就労助長罪、不正受交付、売春、人身取引等)、薬物・銃刀などの密輸入や売買で処罰された経歴などが挙げられます。

  • 重大犯罪で実刑に処せられた経歴
  • 薬物銃刀などの密輸入・売春などで処罰された経歴
その他の消極要素
たとえば…

その他の消極要素として、不正入国した経歴過去に退去強制を受けた経歴などが挙げられます。

  • 不正入国の経歴
  • 過去に退去強制を受けた経歴

在留特別許可の判断基準

在留特別許可の許否判断は、積極要素と消極要素として挙げられる各事項について、個別に評価・勘案した上で積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮される事情を上回る場合に在留特別許可の方向で検討する、とされています。

つまり、単純に積極要素があれば在留特別許可が下りるわけではありません。また、消極要素があるから許可しないということでもありません。両者を勘案した上で、積極要素が明らかに上回ることが必要です。

在留特別許可が認められるケースと認められないケース

では、具体的にどのようなケースで在留特別許可が認められているのでしょうか。

以下では在留特別許可が認められる可能性のある具体的なケースと、退去強制されてしまう具体的なケースの例を挙げます。

在留特別許可の方向で検討するケース

在留特別許可が認められ得るケースの例

当該外国人が日本人または特別永住者の子で他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること

当該外国人が日本人または特別永住者と婚姻し、他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること

当該外国人が、本邦に長期間在留しており、退去強制事由に該当する旨を地方入国管理官署に自ら申告し、かつ、他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないこと

当該外国人が本邦で出生し10年以上にわたり本邦に在住している焼酎学校に在学している実子を同居した上で監護及び養育していて、不法残留である旨を地方入国官署に自ら申告し、かつ当該外国人親子が他の法令違反がないなどの在留の状況に特段の問題がないと認められること

退去強制(強制送還)の方向で検討するケース

退去強制になるケースの例

×当該外国人が本邦で20年以上在住し定着性が認められるが、不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付などの罪などで刑に処せられるなど出入国管理行政の根幹にかかわる違反または反社会性の高い違反をしていること

×当該外国人が日本人と婚姻しているものの、他人に売春を行わせる等、本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行っていること


出入国在留管理庁が公表している直近の在留特別許可の許可事例と拒否事例です

異議の申出に理由がないと認められる場合でも在留特別許可を受けられる可能性のケース

さいごに、退去強制に対する「異議の申し立て」に理由がないとされる場合でも、法務大臣が在留特別許可を与えることのできるケースを紹介します。

異議の申出に理由がないとされても
在留特別許可を受けられる可能性のあるケース
  • 永住許可を受けているとき
  • かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがある
  • 人身取引等により他人の支配下に置かれ本邦に在留する者

上記のケースに該当する場合は、日本における在留時間の蓄積が大きいために地縁や血縁関係などの人間関係などが構築されているケースが多いです。そのため、異議の申し立てに理由がないとされる場合でも、これらの要素を考慮すべきことが求められるため在留特別許可が受けられる可能性があります。

もし、これらに該当する場合は、説得力ある異議の申し立てが難しい場合でも、在留特別許可を受けるため異議を申し立ててみることが、得策だといえるでしょう。

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