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在留資格制度と法別表について解説

在留資格」とは、「外国人が日本で在留資格で定められた一定の活動を行い在留することを許可された法的な地位」のことです。在留資格は一般に「ビザ」と呼ばれることも多く、実務上もこう呼んで扱う場合が多いものとなっていますが、入管法上、正式には「在留資格」(ざいりゅうしかく)と呼びます。

一般に言われるビザは、正式には「在留資格」という名称で呼ばれます。

目次

一在留一在留資格の原則

原則として、日本国内に在留する外国人は必ず1つの在留資格と、それに対応した在留期間をもって在留します。

これを「一在留一在留資格の原則」と呼びます。

一在留一在留資格の原則

日本国内に在留する外国人は1つの在留資格とそれに対応する在留期間が与えられる。そのため、同時に2つ以上の在留資格を保有したり、期限の異なる在留期間を有していることはありません。

仮にそのような事態が生じている場合、入管法に違反する何らかの不法行為を行っていると考えられます。

在留資格が記載されている法別表

すべての在留資格が記載されている表があります。これを「法別表」といいます。

法別表は第1と第2に大別され、別表第1のみそれぞれ1~5まで存在します。

さらに別表第1は「活動資格」、別表第2は「居住資格」などと呼ばれます。

法別表第1活動資格
1の表「外交」・「公用」・「教授」・「芸術」・「宗教」・「報道」
2の表「高度専門職」・「経営管理」・「法律会計業務」・「医療」・「研究」・「教育」・「技術人文知識国際業務」・「企業内転勤」・「介護」・「興行」・「技能」・「特定技能」・「技能実習」
3の表「文化活動」・「短期滞在」
4の表「留学」・「研修」・「家族滞在」
5の表「特定活動」
法別表第1のみ1~5までの区別が存在します。

法別表第2居住資格

別表第2
「永住者」
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
「定住者」

別表第1の活動資格

別表第1の在留資格である「活動資格」は、さらに大きく3つに分けられます。

これらの活動資格には、それぞれ異なった活動が定められており、定められた活動以外によって給与や報酬を貰うことは禁止されています。定められた活動以外の活動によって報酬を貰う場合は、資格外活動許可を入管から受けて、報酬を貰う活動を行う必要があります。

別表第1の活動資格
  1. 収入や報酬を伴う事業や活動を行う在留資格
  2. 収入や報酬をともなわない活動を行う在留資格
  3. 法務大臣が個々の外国人の事情から特に指定する在留資格

この3つの分類を別表第1の活動資格に当てはめると次のようになります。

対象となる活動資格

収入や報酬を伴う事業や活動を行う在留資格
「外交」・「公用」・「教授」・「芸術」・「宗教」・「報道」「高度専門職」・「経営管理」・「法律会計業務」・「医療」・「研究」・「教育」・「技術人文知識国際業務」・「企業内転勤」・「介護」・「興行」・「技能」・「特定技能」・「技能実習」
収入や報酬を伴わない活動を行う在留資格
「文化活動」・「短期滞在」
「留学」・「研修」・「家族滞在」
法務大臣が個々の外国人の事情から指定する在留資格
「特定活動」

別表第1の活動資格は、当該在留資格に対応する活動以外の就労活動を行うことが原則禁止されています。これらを行う場合、資格外活動許可を得る必要があります。資格外活動許可については以下の記事をご覧ください↓

別表第2の居住資格

別表第2の在留資格である「居住資格」は、すべて就労における制限はありません。

そのため日本人と同じように、どのような仕事をすることも基本的には可能です。ただし、これらの在留資格は、これらに対応する身分または地位を有する者としての活動を行う者に対して与えられるものです。

ですから、これらの身分や地位から実態が逸脱している場合、在留資格を取り消される可能性があります。

別表第2の居住資格は、事実ではなく実態が重視されます。婚姻などが事実として成立していたとしても、婚姻生活の実態がなければ、在留資格の該当性から逸脱していると判断されます。

法別表第2居住資格

別表第2
「永住者」
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
「定住者」

定められた活動と異なる活動を継続的に行っていると在留資格が取り消される

在留資格ごとに定められた活動とは異なる活動を継続して行っていたり、在留資格の該当性などから継続して逸脱して放置しているケースでは「在留資格取り消し制度」の対象となります。

詳しくは上記の記事を参考にしていただき、ここでは在留資格に定められた活動から逸脱した場合の在留資格の取り消しについてのみ記します。

別表第1の活動資格では3か月逸脱すると取り消される

就労系の在留資格など、別表第1の活動資格は3か月継続して在留資格に定められた活動を行っていない場合に在留資格取り消しの対象となってしまいます。

別表第2の居住資格は6か月逸脱すると取り消される

それに対し、別表第2の居住資格は6か月定められた身分や地位から継続して逸脱している場合に、在留資格取り消しの対象となります。

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