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在留資格取り消し制度

日本に中長期在留する外国人に与えられるビザですが、その正式な名称を「在留資格」といいます。

この在留資格(ビザ)の取り消し制度というものが存在します。入管法第22条の4に定められた事由に該当している場合、在留資格を取り消されてしまう可能性があります。

在留資格取消事由は大きく分けて次の4つになります。

目次

主な在留資格取り消し事由はこの4つ

主な在留資格取り消し事由
  1. 偽りその他不正の手段などにより許可を受けた場合
  2. 本来の在留資格に基づく活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い、または行おうとしている場合
  3. 本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合
  4. 中長期在留者が住居地の届出を行わない場合または虚偽の届出をした場合
偽りその他不正の手段などにより許可を受けた場合
  • 偽りその他不正の手段によって上陸拒否事由に該当しないものとして上陸許可の証印などを受けたこと
  • 上記以外でも偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印などを受けたこと
  • 上記以外でも不実記載文書等を提示して上陸許可の証印等を受けたこと
  • 偽りその他不正の手段によって在留特別許可を受けたこと
本来の在留資格に基づく活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い、または行おうとしている場合
  • 入管法別表第1の上欄の在留資格で在留する者が現に有する在留資格に係る活動をしておらず、かつ、他の活動を行い、または行おうとしていること。(正当な理由がある場合を除く。)
本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合
  • 入管法別表第1の上欄の在留資格で在留する者が、現に有する在留資格に係る活動を継続して3か月以上(高度専門職2号は6か月以上)行っていないこと(正当な理由がある場合を除く。)
  • 日本人の配偶者等(日本人の子/特別養子を除く)または永住者の配偶者等(永住者の子として日本で出生した子を除く)の在留資格をもって在留している外国人が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていないこと(正当な理由がある場合を除く。)
中長期在留者が住居地の届出を行わない場合または虚偽の届出をした場合
  • 中長期在留者が、上陸許可を受けた日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合。ただし届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。
  • 中長期在留者が出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に新住居地の届出をしないこと。ただし届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。
  • 中長期在留者が出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出たこと。

在留資格を取り消しされると不法在留になる

在留資格取り消し制度によってビザを取り消された場合、どうなるでしょうか?

原則として、ビザは日本に在留する方が有していなければならないものです。そのため、ビザが取り消された場合、日本に適法に在留しているとみなされないことになります。つまり不法在留の状態です。

在留資格取り消し制度によって不法在留状態になった場合の取り扱いは多く分けて2つです。ひとつは強制帰国、もうひとつは出国猶予期間の付与です。

在留資格取り消しを受けた場合のながれ
  1. 強制帰国
  2. 出国猶予期間の付与

ビザ取り消し後の強制帰国は不正の悪質性が高いとき

不正手段などの悪質性が高い場合や、ビザで定められた本来の活動を行わずに他の活動を行おうとしたりするケースの場合、逃亡する可能性が考えられるとき、在留資格取り消し制度によって在留資格(ビザ)が取り消された場合は退去強制、つまり強制帰国の措置が取られます。この場合、制度の運用上、ただちに強制帰国させられます

加えて、次に説明する出国猶予期間の付与の後に猶予期間を経過して在留を続けた場合も退去強制事由に該当します。

たとえば…
  • 上陸拒否事由に該当していることを隠して申請
  • 申請人が日本での活動を偽って申請

ビザ取り消し後の出国猶予期間の付与は不正の悪質性が高くないとき

出国猶予期間が付与されるケースは、在留資格取り消し制度に該当する事由の悪質性が比較的高くない場合です。

出国猶予期間が付与される場合、ビザを取り消される際に30日を超えない範囲内で出国するための猶予期間が付与されます。これを出国猶予期間の付与といいます。

たとえば…
  • 申請人以外の人が事実と異なる文書を提出した
  • 在留資格に対応した活動を継続して一定期間行っていない
  • 住居地の届出を行わない
  • 虚偽の届出

出国猶予期間の付与は、上陸拒否事由に該当しません。あくまでも自主出国という形式になります。

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