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日本国籍から離脱した場合や外国人の子どもが日本で生まれた場合など、入管法に定める上陸の手続きを経ることなく、日本に在留することとなる外国人がその事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留する場合、在留資格取得許可申請が必要となります。
このように、在留資格認定証明書などを事前に取得して正規の上陸手続きをすることなく、日本に在留する状況が発生した場合に在留資格取得許可申請が必要となってきます。
尚、60日以内に海外へ出国し、日本へ戻らない場合は在留資格取得許可申請は必要ありません。
ただし、60日を超えて再び日本に再入国する予定がある場合は、あらかじめ在留資格取得許可申請を行い、そのうえで再入国許可を取得する必要があります。
国籍離脱や出生などが生じた日より60日以内であれば、特に手続きをしなくとも入管法上で適法に在留が認められています。
ただし、在留資格取得許可申請をせずに60日以上在留を続けると、入管法上の不法残留に該当し退去強制が可能となります。さらに、不法残留罪として刑罰の対象として規定されています。
在留資格取得許可申請には申請可能な期限があります。
これらが生じた日から数えて30日以内に在留資格取得許可の申請を行う必要があります。
永住ビザで在留している方に子どもが生まれた場合などは、在留資格取得許可申請が期日内にされているかどうかによって子どもが取得できるビザの種類が異なってきますので期日内の申請をすることが重要になります。
当事務所では在留資格取得許可申請の取次代行を行っております。お気軽にご相談ください。
申請種別 | 料金(税込) |
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在留資格取得許可申請 | 8万8千円~ |