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在留資格該当性についてビザごとに解説
在留資格(ビザ)には、それぞれ「在留資格該当性」というものが要件として定められています。
これは、ビザの種類ごとに定められた「外国人が日本で行う主な活動について」規定した項目です。在留資格該当性があることがビザの許可を受けるために必要な要件のひとつとなります。
この記事では各種ビザごとの「在留資格該当性」をはじめ、「具体的な職種の例」、「就労の可否」および「在留期間」を別表第1と別表第2に分けて、一覧にしてあります。
ビザの変更や更新の際に、参考にできる”一覧表”としてこの記事を活用できます。
法別表の見方と在留資格該当性
ここで法別表の見方と在留資格該当性の関係について少しおさらい&説明をしておきます。
法別表については以下の記事で解説しているのでこちらも参考にできます!
法別表とは、出入国在留および難民認定法で定められている在留資格の一覧表です。
実務上では「別表」などと呼ばれたりします。
別表は第1と第2に分けられています。
別表第1は上欄に「在留資格の名称」、下欄に在留資格に対応する「本邦において行うことができる活動」を定めています。
別表第2は上欄に「在留資格の名称」、下欄に在留資格に対応する「本邦において有する身分または地位」を定めています。
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それぞれの在留資格該当性の欄には、1対1で対応する「本邦において行うことができる活動」または「本邦において有する身分または地位」のいずれかが定められています。これらに該当することで在留資格該当性があると判断されます。
別表第1の在留資格(ビザ)の在留資格該当性
在留資格該当性である「本邦において行うことができる活動」に加えて「対象となる外国人」、「就労の可否」、「在留許可期間」なども記載してありますので、該当するビザについての参考にできます。
- 外交
- 公用
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 高度専門職
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 特定技能
- 技能実習
- 文化活動
- 短期滞在
- 留学
- 研修
- 家族滞在
- 特定活動
別表第1の1
外交 Diplomat
対象外国人
外国政府の大使、公使、領事、代表団構成員等。およびその家族。
在留資格該当性の要件
就労 可
在留許可期間
外交活動の期間
公用 Official
対象外国人
外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等からの公務で派遣される職員。その家族。
在留資格該当性の要件
就労 可
在留許可期間
5年、3年、1年、3か月、30日、15日
教授 Proffessor
対象外国人
大学教授、高等専門学校などにおいて研究または研究の指導をする者
在留資格該当性の要件
就労 可
在留許可期間
5年、3年、1年、3か月
芸術 Artist
対象外国人
作家、画家、作曲家など。
在留資格該当性の要件
収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項に掲げる活動を除く。)
就労 可
在留許可期間
5年、3年、1年、3か月
宗教 Religious Activities
対象外国人
外国の宗教団体から派遣される宣教師等
在留資格該当性の要件
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
就労 可
在留許可期間
5年、3年、1年、3か月
報道 Journalist
対象外国人
外国の報道機関の記者、カメラマン
在留資格該当性の要件
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
就労 可
在留許可期間
5年、3年、1年、3か月
別表第1の2
高度専門職 Highly Skilled Professional
対象外国人
ポイント制による高度人材で、研究者・技術者・事業経営者など3つの活動類型に分けられます。高度専門職1号で3年以上活動を行うことで高度専門職2号が取得でき、在留の面で優遇措置を受けられます。
在留資格該当性の要件
1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
ロ
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ
法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2号
1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
ロ
本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ
本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
二
2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授,芸術,宗教,報道の項に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
就労 可
在留許可期間
5年
経営・管理 Business Manager
対象外国人
企業等の経営者・管理者
在留資格該当性の要件
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
就労 可
在留許可期間
5年、3年、1年、6か月、3か月
法律・会計業務 Legal/Accounting Services
対象外国人
弁護士、公認会計士等、日本の国家資格を有する外国人
在留資格該当性の要件
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
就労 可
在留許可期間
5年、3年、1年、3か月
医療 Medical Services
対象外国人
医師、歯科医師、看護師
在留資格該当性の要件
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
就労 可
在留許可期間
5年、3年、1年、3か月
研究 Resercher
対象外国人
政府関係機関・私企業等の研究者
在留資格該当性
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項に掲げる活動を除く。)
就労 可
在留許可期間
5年、3年、1年、3か月
教育 Instructor
対象外国人
中学校・高等学校等の語学教師等
在留資格該当性
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
就労 可
在留許可期間
5年、3年、1年、3か月
技術・人文知識・国際業務
Engineer/Specialist in Humanity/International Services
対象外国人
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
在留資格該当性
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授,芸術,報道の項に掲げる活動、この表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
就労 可
在留許可期間
5年、3年、1年、3か月
企業内転勤 Intra-company Transferee
対象外国人
外国の事業所からの転勤者
在留資格該当性
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動
就労 可
在留許可期間
5年、3年、1年、3か月
介護 Nursing care
対象外国人
介護福祉士
在留資格該当性
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
就労 可
在留許可期間
5年、3年、1年、3か月
興行 Entertainer
対象外国人
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
在留資格該当性
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
就労 可
在留許可期間
3年、1年、6月、3か月、15日
技能 Skilled Labor
対象外国人
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
在留資格該当性
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
就労 可
在留許可期間
5年、3年、1年、3か月
特定技能 Specific Skilled Worker
対象外国人
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
在留資格該当性
1号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
2号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
就労 可
在留許可期間
1号▶1年、6か月、4月
2号▶3年、1年、6か月
技能実習 Technical Intern Training
対象外国人
日本で技術を身に付け、母国の発展に貢献する外国人技能実習生
在留資格該当性
技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
就労 可
在留許可期間
1号、2号合わせ最長で3年
別表第1の3
原則として就労が認められていない在留資格です。
文化活動 Cultural Activities
対象外国人
日本文化の研究者等
在留資格該当性
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。)
就労 不可
在留許可期間
3年、1年、6か月
短期滞在 Temporary Visitor
対象外国人
観光客,会議参加者等
在留資格該当性
本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動
就労 不可
在留許可期間
90日、30日、15日
別表第1の4
こちらも原則として就労が認められていない在留資格です。
ですが、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内のアルバイト等が可能となります。
留学 Student
対象外国人
大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒
在留資格該当性
本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
就労 不可
在留許可期間
最大で4年3月
研修 Trainee
対象外国人
研修生
在留資格該当性
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習1号,この表の留学の項に掲げる活動を除く。)
就労 不可
在留許可期間
1年,6月又は3月
家族滞在 Dependent
対象外国人
在留外国人が扶養する配偶者・子
在留資格該当性
一の表の教授,芸術,宗教,報道,二の表の高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能2号,三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
就労 不可
在留許可期間
5年、4年3か月、4年、3年3か月、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月、3か月
別表第1の5
他の在留資格(ビザ)の内容に該当しない活動が別表第1の5に記載されている「特定活動」ビザの対象となります。
特定活動は他のビザと異なり、同じ特定活動という名称のビザの中に「○○号」など、号数ごとにそれぞれ異なる活動が定められた特殊な扱いのビザになります。(別表第2のうちの「定住者」ビザがこれと似たような運用となっています。)
特定活動 Designated Activities
対象外国人
外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
在留資格該当性
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
就労 各特定活動によって異なる
在留許可期間
最大5年
別表第2の在留資格(ビザ)の在留資格該当性
在留資格該当性である「本邦において有する身分または地位」に加えて「対象となる外国人」、「就労の可否」、「在留許可期間」なども記載してありますので、該当するビザについての参考にできます。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
永住者 Permanent Resident
対象外国人
法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
在留資格該当性
法務大臣が永住を認める者
就労 制限なし
在留許可期間
無期限
日本人の配偶者等 International Japanese Spouse or Child
対象外国人
日本人の配偶者・子・特別養子
在留資格該当性
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
就労 制限なし
在留許可期間
5年、3年、1年、6月
永住者の配偶者等 Spouse or Child
対象外国人
永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
在留資格該当性
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
就労 制限なし
在留許可期間
5年、3年、1年、6月
定住者 Long term Resident
対象外国人
第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等
在留資格該当性
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
就労 制限なし
在留許可期間
5年、3年、1年、6か月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)