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在留資格(ビザ)を得るために満たすべき基本的な要件
在留資格(ビザ)には、各在留資格(ビザ)ごとに要件が定められています。
これらの要件をひとつづつ満たすことで、在留資格に該当することおよび基準に適合することが立証され、法的に確立された日本に在留するための資格、つまり社会的な地位を与えられます。
この記事では「在留資格を得るための要件」として一般的な4つの共通のポイントに絞って解説していきます。
在留資格を得るための4つのポイント
一般的な在留資格を得るための共通の要件は4つあります。
- 在留資格該当性
- 基準適合性
- 資料による立証
- 犯罪歴等の特別な問題がないこと(相当性)
在留資格該当性
一つ目の要件は、「在留資格該当性」と呼ばれるものです。
在留資格該当性とは、外国人本人が日本在留中に行う主な活動が、入管法別表で在留資格(ビザ)ごとに定められた従事すべき活動に該当しているかどうか、についての要件です。
日本で行う活動が法別表に記されたビザごとの活動に該当しない場合は、そのビザの対象となりません。
要するに、取得したいビザを選ぶのではなく、外国人本人が日本で行う予定の活動に対応したビザを申請しなければいけないのです。
選びたいビザをただ選ぶだけでは、ダメなんだね!
法別表については以下の記事を参考にできます。
各種ビザの要件となる在留資格該当性については以下の記事を参考にできます。
基準適合性
二つ目の要件は、「基準適合性」です。
基準適合性とは、基準省令とも呼ばれ、「在留資格認定証明書交付を受けるために必要な条件を定めた法務省令」を指します。
簡単に言えば、ビザごとに設けられた許可の基準のようなものです。そのため、各ビザによって設けられている基準は異なります。
これらの基準をすべて満たしていることが対象となるビザを取得するには必要不可欠です。
これらの基準をビザを申請する外国人本人がすべて満たしていることを「基準適合性がある」といいます。
「家族滞在ビザ」の基準適合性は「申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第一号イ又はロに該当する者に限る)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること」となっています。
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- 家族である外国人が法別表第1の1または法別表2の表の上欄の在留資格(ビザ)で在留している
- この外国人の扶養を受けること
資料による立証
三つ目の要件は「資料による立証」です。この要件がいちばん重要になります。
理由として、仮に外国人本人に在留資格該当性があり、上陸許可基準を満たしている場合でも、そのことを客観的に立証できなければ入管は在留資格(ビザ)を与えることができません。
そのため資料による立証が不可欠となります。
またこの際の注意点として、出入国在留管理庁が公表している申請書類を揃えて提出することと、立証資料を作成収集することは異なることだという点を強調しておかねばなりません。
犯罪歴などの特別な事情がないこと(相当性)
四つ目の要件は「犯罪歴などの特別な事情がないこと」です。
在留資格該当性や基準適合性を立証できたとしても、そもそも申請人に重大な犯罪歴があるなどの特別な事情がある場合、在留資格(ビザ)は許可されません。
犯罪歴などの特別な事情がないことは「相当性」とも言われたりするよ!
相当性はおおまかに以下の7つに分類されます。
- 犯罪歴
- 税金の滞納歴
- 健康保険の未加入や未払い
- 届出をしていない
- 所属機関の経営状態
- 外国人採用の必要性
- 申請内容の信ぴょう性