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在留資格(ビザ)を得るために満たすべき基本的な要件

在留資格(ビザ)には、各在留資格(ビザ)ごとに要件が定められています。

これらの要件をひとつづつ満たすことで、在留資格に該当することおよび基準に適合することが立証され、法的に確立された日本に在留するための資格、つまり社会的な地位を与えられます。

この記事では「在留資格を得るための要件」として一般的な4つの共通のポイントに絞って解説していきます。

目次

在留資格を得るための4つのポイント

一般的な在留資格を得るための共通の要件は4つあります。

在留資格を得るための4つの共通のポイント
  1. 在留資格該当性
  2. 基準適合性
  3. 資料による立証
  4. 犯罪歴等の特別な問題がないこと(相当性

在留資格該当性

一つ目の要件は、「在留資格該当性」と呼ばれるものです。

在留資格該当性とは、外国人本人が日本在留中に行う主な活動が、入管法別表で在留資格(ビザ)ごとに定められた従事すべき活動に該当しているかどうか、についての要件です。

たとえば…

「経営・管理」の在留資格(ビザ)には「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」という法別表に記載された経営・管理ビザで行う主な活動についての言及があります。ひと言でいえば、これに該当する場合、在留資格該当性があると判断します。

日本で行う活動が法別表に記されたビザごとの活動に該当しない場合は、そのビザの対象となりません。

要するに、取得したいビザを選ぶのではなく、外国人本人が日本で行う予定の活動に対応したビザを申請しなければいけないのです。

ビザカモくん

選びたいビザをただ選ぶだけでは、ダメなんだね!

法別表については以下の記事を参考にできます。

各種ビザの要件となる在留資格該当性については以下の記事を参考にできます。

基準適合性

二つ目の要件は、「基準適合性」です。

基準適合性とは、基準省令とも呼ばれ、「在留資格認定証明書交付を受けるために必要な条件を定めた法務省令」を指します。

簡単に言えば、ビザごとに設けられた許可の基準のようなものです。そのため、各ビザによって設けられている基準は異なります。

これらの基準をすべて満たしていることが対象となるビザを取得するには必要不可欠です。

はじめての来日時はもちろん、ビザの変更や更新の際も基準適合性が審査されます。

これらの基準をビザを申請する外国人本人がすべて満たしていることを「基準適合性がある」といいます。

たとえば…

「家族滞在ビザ」の基準適合性は「申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第一号イ又はロに該当する者に限る)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること」となっています。

「家族滞在」ビザの基準適合性を満たすには以下の2つの要件に該当する必要があります。

  1. 家族である外国人が法別表第1の1または法別表2の表の上欄の在留資格(ビザ)で在留している
  2. この外国人の扶養を受けること

資料による立証

三つ目の要件は「資料による立証」です。この要件がいちばん重要になります。

理由として、仮に外国人本人に在留資格該当性があり、上陸許可基準を満たしている場合でも、そのことを客観的に立証できなければ入管は在留資格(ビザ)を与えることができません。

そのため資料による立証が不可欠となります。

またこの際の注意点として、出入国在留管理庁が公表している申請書類を揃えて提出することと、立証資料を作成収集することは異なることだという点を強調しておかねばなりません。

出入国在留管理庁がWebで公表している申請書類は申請を受け付けてもらうための最低限の書類にすぎません。申請書類を揃えて提出しても、在留資格該当性と基準適合性が立証できていなければ、意味がないのです。

犯罪歴などの特別な事情がないこと(相当性)

四つ目の要件は「犯罪歴などの特別な事情がないこと」です。

在留資格該当性や基準適合性を立証できたとしても、そもそも申請人に重大な犯罪歴があるなどの特別な事情がある場合、在留資格(ビザ)は許可されません。

ビザカモくん

犯罪歴などの特別な事情がないことは「相当性」とも言われたりするよ!

相当性はおおまかに以下の7つに分類されます。

相当性の判断の基準
  1. 犯罪歴
  2. 税金の滞納歴
  3. 健康保険の未加入や未払い
  4. 届出をしていない
  5. 所属機関の経営状態
  6. 外国人採用の必要性
  7. 申請内容の信ぴょう性

犯罪歴

入管法で定められた犯罪歴がある場合、在留資格を得ることができません。代表的なものとして上陸拒否事由や薬物関係で刑に処せられた経歴などが挙げられます。

税金の滞納

税金の納税は義務です。そのため、重大な未納がある場合在留資格の変更や更新が認められなくなります。

健康保険の未加入や未払い

現在まで健康保険や年金などへの未加入や未払いが原因で不許可になった例は多くはありません。しかしながら、すでに永住申請において健康保険や年金の未加入未払いは厳格に審査されるようになってきています。そのため、今後この点を満たさない場合に不許可になる可能性が考えられます。

届出をしていない

ここで言われる「届出」とは、所属機関に関する届出や契約期間に関する届出などを入管や役所などへ、適切に行っていないケースが該当します。これらの届出を怠っていると、在留期間の許可が短くなったりする可能性が高くなります。

所属機関の経営状態

所属機関の経営状態は、申請するビザの種類によっては重視されます。特に「経営・管理ビザ」の申請時に重視されます。所属機関の財務状況が良くなければ経営の継続性や安定性が見込まれず、結果として外国人本人を露頭に迷わせたり、在留に悪影響を及ぼす可能性が高くなることが理由です。所属機関が経営難の場合、決算書に加え、事業計画書を作成し、経営改善する見込みであることを立証する必要などもあります。

外国人採用の必要性

ビザの種類によっては外国人採用の必要性も審査されます。単純に日本人で足りるとみられ不許可になることはありませんが、申請理由と業務内容に整合性が見られなければ不許可となったり、場合によっては虚偽文書として罰せられることがあります。

申請内容の信ぴょう性

在留資格認定証明書交付申請(COE)をはじめ、ビザの変更、更新の際も、申請内容が虚偽のものである場合は不許可になる可能性が極めて高くなります。入管は過去の申請書類を保管しており、今回の申請との整合性があるかをチェックしています。そのため、以前の申請時と食い違うような内容が記されている場合、不許可となります。また、以前にも虚偽申請をしていた場合は、申請者の信ぴょう性に欠けると判断され、整合性があってもそれだけで不許可になったりもします。

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