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外国人と国際結婚したときに必要になる手続き【アポスティーユ】
外国人との国際結婚手続きは、いざ結婚しようという段階になってはじめて考えだすものです。
ですが、実際に手続きをしてみると想像よりもずっと大変な作業であることがわかります。相手の方の国によって手続きの内容や段階が異なってきますし、加えて、外国人のビザの取得手続きも必要になってきます。
すこしでも外国人との結婚を考えている人は、あらかじめどのような手続きが必要になるかサラッと見ておきましょう。
日本と外国、2つの国で婚姻手続きをする必要がある
日本人同士の結婚の場合、区役所などに婚姻届を提出して結婚の手続きは終わりです。ここまではみなさんご存じの通りでしょう。
ですが、外国人との結婚となるとそうはいきません。
法的に婚姻を成立させるためには、日本と外国2つの国で婚姻手続きを行う必要があります。この点は後に外国人の配偶者の方が日本で一緒に暮らしてゆくために必須のプロセスとなるので重要です。
これらを行ったうえで、日本の在留ビザの申請をするというプロセスを踏む必要があります。この記事では、先に外国で婚姻手続きを済ませたうえで、日本での婚姻手続きをするという流れに限定して解説していきます。
それでは、おおまかなステップは次のようになります。
婚姻手続きをするうえでの日本人側の必要書類を収集します。
要求される書類は国によってさまざまです。さらに現地に赴かなければならない場合と駐日大使館で手続きが完結する場合など国によって取り扱いが異なります。提出書類には外務省の認証であるアポスティーユまたは公印確認を貰う必要があります。
まずは外国の現地または駐日大使館で婚姻手続きを済ませましょう。その際に、日本人側が日本の役所の必要書類を持っていく必要があります。現地や大使館に行った後に、今度は外国人配偶者の日本に提出する必要書類も取得しておきます。
外国での婚姻手続きが済んだら、次は日本の役所に婚姻届を提出しましょう。外国での婚姻届の控えや事前に外国や大使館などから取り寄せた書類をわすれず持っていきましょう。
正式に両国で婚姻が成立したら、外国人配偶者のビザを申請しましょう。日本人と結婚する場合は、基本的に職種や労働時間に制限がなく、様々な面でメリットのある「日本人の配偶者等」ビザを申請することになります。
国際結婚する際の最低限の条件とは?
国際結婚に必要なおおまかなプロセスについてみてきました。続いて国際結婚する際の最低限の条件について考えてみましょう。
ですが、外国では20歳以上でないとダメということも珍しくありません。婚姻可能な年齢や成人年齢は国によってさまざまで、必ずしも日本と同じということはありません。国際結婚する際に重要な問題となるのは、両国の国の法令の違いです。この点を考慮に入れて行動しなければ、円滑な婚姻は難しいものとなってしまいます。
先に述べたように、国際結婚する場合には日本と外国の両国で婚姻手続きをする必要があります。
このことを踏まえ、少なくとも日本側の婚姻の要件である男性18歳以上・女性18歳以上であることという要件は必ず満たす必要があります。この日本側の要件に加えて、配偶者となる外国人の方の本国での婚姻の要件を満たす必要があります。
男性も女性も18歳以上であること!
+
外国人配偶者の本国での婚姻の要件
(国によってちがうので注意)
婚姻要件具備証明書
ここで婚姻要件具備証明書の話に移ります。
婚姻要件具備証明書とは、簡単に言えば、「配偶者となる外国人/日本人が本国での結婚するための要件を満たしています!」という事実を証明する書類のことです。先ほども書いたように、婚姻の要件は国によって異なるので注意しましょう。
この婚姻要件具備証明書は配偶者の母国と日本、2つの国へ婚姻届を提出する際に必要となります。
難しくないので↓の例を見て下さい。この例と同じように、それぞれの国で規定されている婚姻要件を証明する証明書を集めれば問題ありません。
たとえば、相手の本国で婚姻に際して、「男性は25歳以上であることが必要」である国だったとします。加えて「婚姻するためには兵役を終えている必要がある」ということが規定されていたとしましょう。
▶この場合の婚姻要件具備証明書は、次の2点になります。
「25歳以上であることを証明できる本国の公的書類」
+
「兵役を終えたことを証明する公的書類」
日本人の婚姻要件具備証明書は法務局でとれる
日本人の方の婚姻要件具備証明書は法務局で取得が可能です。
最寄りの本局や支局どちらでもかまいませんが事前に婚姻要件具備証明書の発行をしているかだけ電話などで確認しておきましょう。
- 戸籍謄本
- 印鑑
- 身分証明書(免許証など)
- 結婚相手の国籍・氏名・生年月日・性別などがわかるもの(在留カードのコピーなど)
※事前に法務局へ電話で問い合わせておきましょう
婚姻要件具備証明書に外務省のアポスティーユまたは公印確認をもらおう
日本人側の婚姻要件具備証明書を無事に取得できたら、次のステップとして海外の役所や大使館などに婚姻届を提出する前に、この書類へ外務省の認証をもらう手続きが必要になってきます。
この日本人側の証明書を配偶者の外国側に提出する際に必要となるのが、外務省によるアポスティーユ認証または外務省の公印確認という手続きです。
アポスティーユ認証と公印確認について
アポスティーユ認証や外務省の公印確認とは、
両者とも日本の役所や法務局、官公署などが発行した公文書あるいは公的証明書に押された押印や、契約書や委任状などの私文書などに押された法務局長の押印が「真正なものであることを日本の外務省が証明しました」という印のことをいいます。
ハーグ条約加盟国ならアポスティーユ認証だけ必要
アポスティーユ認証が必要になるのは、ハーグ条約(外国公文書への認証を不要とする条約)に加盟している国に書類を提出するケースのみです。(ハーグ条約非加盟国に書類を提出する場合はアポスティーユ認証は不要です。)
➡ アポスティーユ認証申請書(外務省サイト)
ハーグ条約とは、世界的に人の移動や国際結婚が増加したことから、親による「子の連れ去り」や「監護権」をめぐる国際裁判管轄の問題を解決する必要性があるとの認識が指摘され、1976年、国際私法の統一を目的とするオランダの「ハーグ国際私法会議」は1980年10月25日に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」を作成し、国際的な子の奪取に関する私法を共通のルールで運用することになりました。
日本でも、国際結婚が増加していくなかで、結婚生活が破綻したケースにおいて、一方の親がもう一方の親の同意を得ることなく、子を自分の母国へ連れていってしまい、もう一方の親に面会させない等の「子の連れ去り」が問題視されるようになりました。また外国で生活している日本人が、日本がハーグ条約を未締結であることを理由に子と共に日本へ一時帰国することができないような問題も生じたため、日本も2014年にハーグ条約に加盟しました。
2022年現在、ハーグ条約に加盟している国は103か国にのぼります。ここでは外国公文書への認証を不要とする条約と考えてもらえれば問題ありません。
非加盟国なら外務省と駐日大使館の2段階認証が必要
ハーグ条約非加盟国に書類を提出する場合はアポスティーユではなく、2段階の認証が必要になります。
ハーグ条約非加盟国へ書類を提出する場合は、まず①外務省の公印確認というものを取得し、そのうえで②駐日外国大使館の領事認証というものを貰うという2ステップを踏む必要があります。
日本にある外国の大使館・領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明を指します。簡単に言えば「この公文書は確かに日本の官公署が作成・発行しました」という確認です。公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行います。
➡ 公印確認申請書 (外務省サイト)
確かにこの公文書は日本の外務省によって認証されたものである、という認証を駐日外国領事がすることを指します。提出先の国において、自国の領事が認証していることによってその真正が推定されることになります。
アポスティーユや公印確認はどこでもらえるのか
では、アポスティーユ認証や公印確認はどこに行けばもらえるのでしょうか?
東京都 霞が関 外務省領事移住部政策課証明班
➡ アポスティーユ認証・公印認証の委任状(外務省サイト)
外国人側の婚姻要件具備証明書を手に入れる方法
外国人側の婚姻要件具備証明書を取得する方法は国によって異なってきます。
なかには本国に出向かなければ取得できない場合や、駐日大使館で取得できる場合もあります。
そのため事前にその国の在日大使館のウェブサイトや電話で確認を取っておくことをおすすめします。そのような場合は日本で日本人側の書類と日本国内で取得できる範囲の外国人側の書類を揃えたうえで、本国で婚姻要件具備証明書を取得し、すぐ婚姻届を提出できるようにあらかじめ準備しておきましょう。
外国に婚姻届を出す際に必要となる日本人側の書類
さて婚姻要件具備証明書が用意できたら、次は先に外国で婚姻手続きする際に必要となる日本人側が外国に提出する必要書類について簡単にみておきましょう。
基本的には以下の書類等のうちから数点の提出を要求される国が多いです。
外国によって異なるのであらかじめ駐日大使館などに連絡して確認しておきましょう
日本人側の提出書類 |
---|
婚姻要件具備証明書 |
戸籍謄本 |
パスポート |
印鑑 |
健康診断書 |
身分確認できるもの(免許証など) |
必ず届出の前に事前に駐日大使館などへ連絡し必要書類の確認を取ってから現地に赴きましょう!
女性の再婚禁止期間について
日本の民法では、女性のみ「再婚禁止期間」というものがあります。離婚したあと、文字通り再婚できない期間が100日間あるのです。仮にこの期間内に、婚姻届を提出しても受理してもらえません。
再婚禁止期間は女性が子どもを妊娠した際に、以前の夫の子か、これから再婚しようとする夫の子かの判別を容易にするためにできた制度です。離婚後に結婚する場合はこの100日経過後に婚姻届を提出する必要があります。
再婚禁止期間は日本に在留する外国人の女性にも同様に適用されます。
(※2023年1月現在、再婚禁止期間は近いうちに撤廃される予定になっています。)
外国人配偶者の日本在留のためのビザをとろう!
日本と外国どちらの婚姻手続きが完了したら、次のステップとして外国人配偶者の方の日本在留のためのビザを取得しましょう。
日本人と外国人の国際結婚の場合、基本的に「日本人の配偶者等ビザ」という名称のビザを取得することになります。このビザは他のビザのように活動の制限などもなく、労働時間の制限も特にありません。そのため、比較的自由な活動が可能です。
しかしながら、日本人の配偶者等ビザを継続して更新していくためには、真摯な婚姻の実態があることが必要です。つまり、離婚をしてしまうとこのビザの該当性から外れてしまい、異なるビザに変更する必要が出てきます。
日本人の配偶者等ビザの審査を通る重要なポイント
ビザの申請には出入国在留管理庁の審査があります。もし審査が通らなければ外国人配偶者の方は他の種類のビザを取得しなければ日本に継続して在留することができず、一緒に暮らす方法がなくなってしまいます。
特に日本人と外国人が国際結婚する場合、入管の審査が厳しくなります。というのも、日本に在留する目的で結婚する外国人が後をたたないためです。俗にいう偽装結婚です。愛のカタチはさまざまですが、特に別居していたり、通い婚などの場合、前述の理由から入管が疑いの目で見てきます。できるだけ客観的にみても偽装結婚かもしれないと思われるような体裁にしないことが審査を通すコツです。
審査が通る重要なポイントのひとつとして、できるだけ同居することが挙げられます。
なぜかと問われると、「基本的に家族は同居するもの」だからです…。
こんなことをいうとあまり説得力がありませんが、「結婚とはそういうものだ!」という偏見が入管にはあります。
入管の審査基準を見ると「結婚?そりゃ、ひとつ屋根の下で一緒に住んで生活していくことだろう!」とでも言いたいかのようです。
ですが、審査を通過して外国人配偶者と一緒に日本で暮らすために、ひとまずできる限りこの入管の偏見に合わせて堅実に「日本人の配偶者等ビザ」を無事にゲットしてしまいましょう。