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外国人と国際結婚したときに必要になる手続き【アポスティーユ】

外国人との国際結婚手続きは、いざ結婚しようという段階になってはじめて考えだすものです。

ですが、実際に手続きをしてみると想像よりもずっと大変な作業であることがわかります。相手の方の国によって手続きの内容や段階が異なってきますし、加えて、外国人のビザの取得手続きも必要になってきます。

すこしでも外国人との結婚を考えている人は、あらかじめどのような手続きが必要になるかサラッと見ておきましょう。

目次

日本と外国、2つの国で婚姻手続きをする必要がある

日本人同士の結婚の場合、区役所などに婚姻届を提出して結婚の手続きは終わりです。ここまではみなさんご存じの通りでしょう。

ですが、外国人との結婚となるとそうはいきません。

法的に婚姻を成立させるためには、日本と外国2つの国で婚姻手続きを行う必要がありますこの点は後に外国人の配偶者の方が日本で一緒に暮らしてゆくために必須のプロセスとなるので重要です。

これらを行ったうえで、日本の在留ビザの申請をするというプロセスを踏む必要があります。この記事では、先に外国で婚姻手続きを済ませたうえで、日本での婚姻手続きをするという流れに限定して解説していきます。

それでは、おおまかなステップは次のようになります。

外国人配偶者との結婚手続のおおまかなプロセス
STEP
日本人側の必要書類を集め、アポスティーユまたは公印確認をもらう

婚姻手続きをするうえでの日本人側の必要書類を収集します。

要求される書類は国によってさまざまです。さらに現地に赴かなければならない場合と駐日大使館で手続きが完結する場合など国によって取り扱いが異なります。提出書類には外務省の認証であるアポスティーユまたは公印確認を貰う必要があります。

STEP
外国または駐日大使館での婚姻手続き

まずは外国の現地または駐日大使館で婚姻手続きを済ませましょう。その際に、日本人側が日本の役所の必要書類を持っていく必要があります。現地や大使館に行った後に、今度は外国人配偶者の日本に提出する必要書類も取得しておきます。

STEP
日本での婚姻手続き

外国での婚姻手続きが済んだら、次は日本の役所に婚姻届を提出しましょう。外国での婚姻届の控えや事前に外国や大使館などから取り寄せた書類をわすれず持っていきましょう。

STEP
外国人配偶者のビザを申請&取得

正式に両国で婚姻が成立したら、外国人配偶者のビザを申請しましょう。日本人と結婚する場合は、基本的に職種や労働時間に制限がなく、様々な面でメリットのある「日本人の配偶者等」ビザを申請することになります。

2か国での婚姻の成立とビザの申請は別の作業です。婚姻が法的に成立したからといって必ずしもビザが許可されるわけではありませんので注意が必要です。

国際結婚する際の最低限の条件とは?

国際結婚に必要なおおまかなプロセスについてみてきました。続いて国際結婚する際の最低限の条件について考えてみましょう。

日本では現在、男性18歳以上女性18歳以上であれば法的に婚姻することが可能です。

ですが、外国では20歳以上でないとダメということも珍しくありません。婚姻可能な年齢や成人年齢は国によってさまざまで、必ずしも日本と同じということはありません。国際結婚する際に重要な問題となるのは、両国の国の法令の違いです。この点を考慮に入れて行動しなければ、円滑な婚姻は難しいものとなってしまいます。

先に述べたように、国際結婚する場合には日本と外国の両国で婚姻手続きをする必要があります。

このことを踏まえ、少なくとも日本側の婚姻の要件である男性18歳以上・女性18歳以上であることという要件は必ず満たす必要があります。この日本側の要件に加えて、配偶者となる外国人の方の本国での婚姻の要件を満たす必要があります

国際結婚で必ず満たすべき要件

男性も女性も18歳以上であること!

外国人配偶者の本国での婚姻の要件

(国によってちがうので注意)

婚姻要件具備証明書

ここで婚姻要件具備証明書の話に移ります。

婚姻要件具備証明書とは、簡単に言えば、「配偶者となる外国人/日本人が本国での結婚するための要件を満たしています!」という事実を証明する書類のことです。先ほども書いたように、婚姻の要件は国によって異なるので注意しましょう。

この婚姻要件具備証明書は配偶者の母国と日本、2つの国へ婚姻届を提出する際に必要となります。

難しくないので↓の例を見て下さい。この例と同じように、それぞれの国で規定されている婚姻要件を証明する証明書を集めれば問題ありません。

たとえば…

たとえば、相手の本国で婚姻に際して、「男性は25歳以上であることが必要」である国だったとします。加えて「婚姻するためには兵役を終えている必要がある」ということが規定されていたとしましょう。

この場合の婚姻要件具備証明書は、次の2点になります。

「25歳以上であることを証明できる本国の公的書類」

「兵役を終えたことを証明する公的書類」

このように外国の婚姻要件は国によってさまざまに異なるため、それぞれの国に合わせて婚姻要件具備証明書を用意する必要があります。


日本人の婚姻要件具備証明書は法務局でとれる

日本人の方の婚姻要件具備証明書は法務局で取得が可能です

最寄りの本局や支局どちらでもかまいませんが事前に婚姻要件具備証明書の発行をしているかだけ電話などで確認しておきましょう。

法務局へ取りに行く際の持ち物
  1. 戸籍謄本
  2. 印鑑
  3. 身分証明書(免許証など)
  4. 結婚相手の国籍・氏名・生年月日・性別などがわかるもの(在留カードのコピーなど)

※事前に法務局へ電話で問い合わせておきましょう


婚姻要件具備証明書に外務省のアポスティーユまたは公印確認をもらおう

日本人側の婚姻要件具備証明書を無事に取得できたら、次のステップとして海外の役所や大使館などに婚姻届を提出する前に、この書類へ外務省の認証をもらう手続きが必要になってきます。

この日本人側の証明書を配偶者の外国側に提出する際に必要となるのが、外務省によるアポスティーユ認証または外務省の公印確認という手続きです。

アポスティーユ認証や公印確認はいずれも日本の外務省による認証です。どちらか一方の認証を貰えばOK。ですが、以下で述べるようにハーグ条約に加盟しているか・していないかの区別があるので注意!

アポスティーユ認証と公印確認について

アポスティーユ認証や外務省の公印確認とは、

両者とも日本の役所や法務局、官公署などが発行した公文書あるいは公的証明書に押された押印や、契約書や委任状などの私文書などに押された法務局長の押印が「真正なものであることを日本の外務省が証明しました」という印のことをいいます

ハーグ条約加盟国ならアポスティーユ認証だけ必要

アポスティーユ認証が必要になるのは、ハーグ条約(外国公文書への認証を不要とする条約)に加盟している国に書類を提出するケースのみです。ハーグ条約非加盟国に書類を提出する場合はアポスティーユ認証は不要です。

アポスティーユ認証申請書(外務省サイト)

ハーグ条約とは?

ハーグ条約とは、世界的に人の移動や国際結婚が増加したことから、親による「子の連れ去り」や「監護権」をめぐる国際裁判管轄の問題を解決する必要性があるとの認識が指摘され、1976年、国際私法の統一を目的とするオランダの「ハーグ国際私法会議」は1980年10月25日に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」を作成し、国際的な子の奪取に関する私法を共通のルールで運用することになりました。

日本でも、国際結婚が増加していくなかで、結婚生活が破綻したケースにおいて、一方の親がもう一方の親の同意を得ることなく、子を自分の母国へ連れていってしまい、もう一方の親に面会させない等の「子の連れ去り」が問題視されるようになりました。また外国で生活している日本人が、日本がハーグ条約を未締結であることを理由に子と共に日本へ一時帰国することができないような問題も生じたため、日本も2014年にハーグ条約に加盟しました。

2022年現在、ハーグ条約に加盟している国は103か国にのぼります。ここでは外国公文書への認証を不要とする条約と考えてもらえれば問題ありません。

ハーグ条約加盟国一覧

非加盟国なら外務省と駐日大使館の2段階認証が必要

ハーグ条約非加盟国に書類を提出する場合はアポスティーユではなく、2段階の認証が必要になります

ハーグ条約非加盟国へ書類を提出する場合は、まず外務省の公印確認というものを取得し、そのうえで駐日外国大使館の領事認証というものを貰うという2ステップを踏む必要があります。

ハーグ条約非加盟国へ書類を提出するケース
STEP
「外務省の公印確認」を取得

日本にある外国の大使館・領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明を指します。簡単に言えば「この公文書は確かに日本の官公署が作成・発行しました」という確認です。公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行います。

公印確認申請書 (外務省サイト)

STEP
「駐日外国大使館の領事認証」を取得

確かにこの公文書は日本の外務省によって認証されたものである、という認証を駐日外国領事がすることを指します。提出先の国において、自国の領事が認証していることによってその真正が推定されることになります。

アポスティーユや公印確認はどこでもらえるのか

では、アポスティーユ認証や公印確認はどこに行けばもらえるのでしょうか?

アポスティーユや公印認証を得るためには、東京都の霞が関にある外務省領事移住部政策課証明班という窓口へ行きましょう。(アポスティーユを得た後に、さらに結婚相手の国の在日大使館の証明も得る必要があるケースもあります。)

東京都 霞が関 外務省領事移住部政策課証明班

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