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このビザで働けるか確認したい【就労資格証明書について解説】

就労資格証明書は、主に就労資格を保有する外国人の場合に問題となる証明書です。

この記事では就労資格証明書についての解説と、その用途について説明していきます。

目次

就労資格証明書は在留資格と仕事内容が適合していることの証明書

就労資格証明書とは、就労を行うことのできる在留資格(ビザ)を保有する外国人が、主に転職などをしたケースで、転職後の業種で行う活動が現在保有する在留資格(ビザ)で規定される活動に該当するか否かについて、入管当局へ確認をとることのできる証明書です。

就労資格証明書が交付されれば、原則として在留資格は業務内容に該当しているという判断ですので、在留資格の変更申請は不要です。

ですが、就労資格証明書が交付されない場合、在留資格(ビザ)を変更申請する必要があります。

就労資格証明書PDFダウンロード

就労資格証明書申請の審査事項

就労資格証明書の交付申請があった場合、主に以下の事項が審査の対象となります。

就労資格証明書交付の審査事項

審査の対象となる事項は以下の2つとなります。

  1. 申請した職務内容が現在の在留資格に該当するか否か(在留資格該当性
  2. 在留資格が基準省令適合性を求めるものであれば、基準省令に適合するか否か(基準適合性

はじめて入管法関連の記事を見た方にも理解できるようにいえば、は次のように言いかえることができます。

職務内容と在留資格がマッチしているか

は簡単に言えば、「申請する仕事の業務内容が在留資格で規定されている活動に該当するかどうか」が審査されます。

これは在留資格該当性と呼ばれるもので、日本において行う活動、つまり業務の内容に焦点が当てられます。

この在留資格該当性があることが、1つ目の条件となります。

基準省令に適合するか

は「在留資格(ビザ)ごとに定められた基準省令を申請者である外国人が満たしているかどうか」が審査されます。

基準省令とは、ビザを保有する申請者である外国人本人、つまり人間が満たすべき基準です。

この基準省令を満たすこと、要するに基準適合性が2つ目の条件となります。

就労資格証明書が交付されてもビザ更新が保証されるわけではない

注意点として、就労資格証明書が交付された場合でも、ビザの更新が必ずしも保証されるわけではないという点があります。

ですが、在留資格該当性と基準適合性についての審査はおおよそ行われているわけですので不許可となるリスクはかなり低いと判断してもよいでしょう。

このように就労資格証明書が交付されたが、ビザ更新が不許可になったケースでは主に「相当性」を欠いている場合が多いと推測されます。

ビザかもくん

相当性って大事なんだね~

相当性」についてこの記事を参考にできます

就労資格証明書は賢く使えば大きなメリットがある

就労資格証明書には、先に述べたような在留資格が業務内容に該当するか否かの判断という基本的な用途以外にも応用の用途も可能です。

たとえば、在留資格該当性や基準適合性の判断が難しいケースの場合には、やみくもにビザを申請してしまうのでなく、まず就労資格証明書交付申請をして、該当性や基準適合性があるかどうかを入管に判断してもらうような使い道もあります。

就労資格証明書は賢く使うことによって、本申請せずとも事前に審査を受けることができるような大きなメリットがあるのです。

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