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日本の学校または設備や編成で学校に準じる教育機関で語学教育やその他教育活動を行うためのビザとなります。
教育ビザに該当する外国人の方は以下のような場合に限ります。
日本にある学校・教育機関であることがポイントになります。外国の法令に基づく学校は対象外です。
語学教育は例として挙げられています。そのため、その他の教育活動に従事する場合でも対象となります。
ただし、教育ビザの活動内容と類似する活動内容の場合、次のビザの取得を検討する必要があります。
大学や大学に準ずる機関、高等専門学校などで教育に従事する場合
もっぱら教育機関において契約に基づき研究活動に従事する場合
上記のいずれでもない機関で教育活動する場合
イ 次のいずれかに該当していること。
ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は、教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。
教育ビザ取得のための基準として、上記のイ又はロに該当することが必要となります。
インターナショナル・スクール等で初等中等教育を外国語で行う場合、イの基準を満たすことが求められています。尚、教員免許等のライセンスは外国で取得したもので問題ありません。
教育ビザの入管による審査のカテゴリーは次のようになっています。
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合
上記以外の教育機関に常勤で勤務する場合
非常勤で勤務する場合