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新たなビザの制度「特別高度人材制度」がはじまっています!

2023年4月より、新たな在留資格(ビザ)制度である「特別高度人材制度」がスタートしました。

特別高度人材制度は、従来から設けられている「高度人材ポイント制」とは別に、学歴や職歴、あるいは年収が一定以上あればビザを付与する制度です。加えて、この制度で在留する外国人には在留上の優遇措置が認められるとされています。

この記事では特別高度人材制度についての解説から、制度が適用される対象となる外国人について、さらには優遇措置についても解説していきます。

目次

特別高度人材制度で認められるビザは高度専門職ビザ

特別高度人材制度によって取得できる在留資格は「高度専門職ビザ」です。

高度専門職ビザの対象となるパターンは大きく分けて3つありました。

高度専門職ビザ対象となる3つのパターン
  • 高度学術研究活動 →大学教授、研究員など
  • 高度専門技術活動 →製品開発者、国際弁護士など
  • 高度経営管理活動 →国際的事業を展開する経営者など

今回はじまった特別高度人材制度は上記の高度専門職ビザの3つのパターンに対応する形で制度が設けられています。

それでは特別高度人材制度の要件を見ていきましょう。

特別高度人材制度の要件

先ほど見た高度専門職ビザののパターンで、次のように要件が異なってきます。

特別高度人材制度の要件
またはのケース(大学教授、研究員/製品開発者、国際弁護士など)
  • 大学で修士号を取得し、年収が現在2000万円以上ある
  • 日本で従事する予定の業務に関する実務経験が10年以上あり、年収2000万円以上ある

上記のどちらかのみ満たせばOK

のケース(国際的事業を展開する経営者など)
  • 事業の経営や管理の実務経験が5年以上あり年収4000万円以上ある

また、現在「高度専門職ビザ」で在留されている外国人の方も要件を満たせば特別高度人材制度の対象となります。

この場合には在留資格変更許可申請を行うことで、「高度専門職(特別高度人材)ビザ」に変更することができます。

特別高度人材の優遇措置

特別高度人材制度での優遇措置は、従前よりある高度人材ポイント制の優遇措置よりも拡充されています。

優遇措置の中でグリーンで書かれたものは、今回新たに拡充された内容になります!

特別高度人材制度の優遇措置一覧

特別高度人材に該当する場合以下の優遇措置を受けられます。

  • 複合的な在留活動の許容
  • 在留期間が一律で5年付与される
  • 永住ビザ取得要件が緩和される
  • 配偶者が就労できる
  • 親を呼ぶことができる
  • 家事使用人を雇用できる
  • 空港でプライオリティーレーンを使用できる
  • 入国在留手続きを優先的に受けられる

家事使用人を2人雇用できる

従来の高度専門職ビザでも、基本的に家事使用人の雇用が認められていましたが、雇用できる人数は1人とされていました。

今回の特別高度人材制度では、この条件を緩和し、年収が3000万以上ある場合には家事使用人の雇用を2名まで認める旨が提示されています。

配偶者就労の幅が広がった

配偶者の就労の幅についての条件も拡充されています。

高度専門職ビザにおいても同様に配偶者の就労は認められていましたが、在留資格上の制限がありました。

具体的には研究、教育、技術・人文知識・国際業務、興行の在留資格で許容される活動範囲での就労に限られていたのですが、以下のように教授、芸術的、宗教、報道、技能の在留資格の活動での就労も可能となりました。

従来の高度専門職ビザの配偶者の就労できる範囲
普通の高度専門職ビザ
  • 研究
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 興行
特別高度人材制度での高度専門職ビザ
  • 研究
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 興行
  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 技能

空港のプライオリティーレーンが使用できる

空港での優先レーンを使用できるので出国がスムーズにできます。

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