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日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ

日本人の配偶者等ビザ

日本人の配偶者等ビザは日本人とすでに婚姻が成立している外国人の夫または妻に対して与えられるビザです。また、日本人の夫または妻の子として生まれた子ども(特別養子含む)も日本人の配偶者等ビザを取得することができます。

日本人の配偶者等に該当する外国人の方
  1. 日本人の夫または妻と婚姻が成立している外国人
  2. 日本人の夫または妻の子として生まれた外国人の子ども(特別養子を含む)

このため同居予定の有無が重要になってきます

日本人の配偶者ビザ取得のためには法的に結婚しており夫婦としての共同生活の実体が必要です。

日本人配偶者等ビザは就労が可能

日本人の配偶者等ビザは居住系ビザとなっているため、時間制限なく仕事をすることが可能です。ただし、風俗営業関係の仕事は今後のビザの更新に影響がでる恐れが高くなるためやめておいた方がよいでしょう。


日本人の配偶者等ビザの審査は厳しい

日本人の配偶者等ビザは他のビザよりも厳しめに審査されます。日本に在留する目的のために結婚してビザを得る外国人が多いのが原因です。特に、結婚する日本人の方が40歳以上であったり、外国人との離婚歴があったりする場合や、結婚する外国人の方に日本人との離婚歴などがあるとハードルがより一層高くなります。

そのため、しっかりと結婚生活の実態があること、および、交際に至るまでのいきさつなどをきっちりと証明することが許可取得のキーポイントとなります。


永住者の配偶者等ビザ

永住者の配偶者ビザは永住者または特別永住者とすでに婚姻が成立している外国人の夫または妻に対して与えられるビザです。また、永住者/特別永住者の夫または妻の子として日本で生まれた子どもも取得することができます。

永住者の配偶者等ビザに該当する外国人の方
  1. 永住者または特別永住者と結婚している外国人
  2. 永住者または特別永住者との間に日本で生まれた子どもで日本に引き続き在留している者

永住者の配偶者等ビザの場合、日本国内で出生しなければ子どもは永住者の配偶者等ビザを取得できません。さらにその後も引き続き日本に住み続けていることが求められます。

⚠注意すべきPOINT

日本人の配偶者ビザ・永住者の配偶者ビザ 配偶者は離婚した場合はビザがなくなってしまいますので注意しましょう

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