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法律・会計業務ビザ

法律・会計業務ビザ

法律・会計業務ビザは、法律又は会計に関する資格を保有しそれらの資格を有することが法律上必要とされる業務に従事する外国人が対象となります。

法律・会計業務ビザに該当する外国人の方
  • 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計に係る業務に従事する活動を行う外国人。
法律上資格を有する者が行う法律・会計に係る業務とは?
  • 法律や会計に係る業務はもちろん、それ以外でもこれらに関連する業務が含まれます。
  • 対応する国家資格を保有し、それらに対応する業務を行うことが前提となります。
  • 具体的には、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が該当します。

これらに加えて、法律・会計業務に従事することで日本での生活を維持していくに十分な報酬を得られていることが前提となります。

申請者本人が弁護士などの国家資格を有していたとしても、一般企業の法務部門で雇用されているケースなどは法律・会計業務ビザには該当しません。このようなケースの場合、技術・人文知識・国際業務ビザの対象となります。

法律・会計業務ビザの許可基準

法律・会計業務の許可基準は以下の通りになっています。

法律・会計業務ビザの許可基準
  • 申請人が弁護士,司法書士,土地家屋調査士,外国法事務弁護士,公認会計士,外国公認会計士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。

許可基準として、これらの業務に従事することが必要となります。尚、複数の資格にわたる業務を行う場合も、資格を保有していれば問題ありません。

許可される在留期間

法律・会計業務ビザで許可される在留期間は以下の通りです。

ビザの種類在留許可期間
法律・会計業務ビザ5年・3年・1年・3か月
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