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法律・会計業務ビザは、法律又は会計に関する資格を保有しそれらの資格を有することが法律上必要とされる業務に従事する外国人が対象となります。
これらに加えて、法律・会計業務に従事することで日本での生活を維持していくに十分な報酬を得られていることが前提となります。
申請者本人が弁護士などの国家資格を有していたとしても、一般企業の法務部門で雇用されているケースなどは法律・会計業務ビザには該当しません。このようなケースの場合、技術・人文知識・国際業務ビザの対象となります。
法律・会計業務の許可基準は以下の通りになっています。
許可基準として、これらの業務に従事することが必要となります。尚、複数の資格にわたる業務を行う場合も、資格を保有していれば問題ありません。
法律・会計業務ビザで許可される在留期間は以下の通りです。
ビザの種類 | 在留許可期間 |
---|---|
法律・会計業務ビザ | 5年・3年・1年・3か月 |