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留学ビザ

留学ビザ

留学ビザは日本にある学校などの教育機関において教育を受けることを目的とする外国人の方に与えられるビザです。

留学ビザに該当する外国人の方
  • 日本の大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
  • 特別支援学校の高等部、中学部、小学部において教育を受ける活動

日本で教育を受ける活動をする場合であっても上記以外の機関で受ける方は留学ビザの対象になりません


留学ビザの許可基準

これらの満たすべき要件は留学ビザ申請者が通う学校の種類によって異なります

留学ビザの要件
  1. 留学ビザの申請人が次のイロハのいずれかに該当すること
    •  留学ビザ申請者が日本にある大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国で12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(夜学/通信教育除く)
    •  申請者が日本の大学に入学して当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科においてもっぱら夜間通学して教育を受けること(当該大学研究科において教育を受ける外国人の出席状況と入管法19条第一項の規定の順守状況を管理する体制が整備されてる場合に限ります)
    •  申請人が日本の高等学校(特別支援学校高等部)、中学校(特別支援学校中学部)、小学校(特別支援学校小学部)、専修学校の高校課程もしくは一般課程又は各種学校若しくは設備編成に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(夜間通学/通信教育除く)
  1. 申請人が日本に在留する期間中の生活費をまかなうのに十分な資産、奨学金その他の手段をもっていること。ただし、申請人以外の方が申請人の生活費をまかなう場合はこの限りではありません
  2. 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生/聴講生として教育を受ける場合、またはに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講すること
  3. 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、日本の国もしくは地方公共団体機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない
  1. の2 申請人が中学校もしくは特別支援学校中学部または小学校もしくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国もしくは地方公共団体機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒または児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、以下のおよびに該当しなくてもよい
    •  申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が17歳以下であること
    • ロ 申請人が小学校おいて教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下であること
    •  本邦において申請人を監護する者がいること
    •  申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒または児童の生活指導を担当する常勤職員が置かれてること
    • 常駐職員が置かれる寄宿舎その他申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること
  1. 申請人が専修学校または各種学校において教育を受けようとする場合は次のいずれにも該当すること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は以下のに該当することを要しない
    •  申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校もしくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者または学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園は含まれません)において1年以上の教育を受けた者であること
    •  申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活指導を担当する常勤の職員が置かれていること
  2. 申請人が専修学校、各種学校または設備編成に関して各種学校に準ずる教育機関においてもっぱら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること
  3. 申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること
  4. 申請人が設備編成に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること

資格外活動許可を取得すればアルバイトが可能

留学ビザの外国人の方は、入管から「資格外活動許可」を取得することで週28時間以内のアルバイトをすることが可能です。資格外活動許可は家族滞在ビザや文化活動ビザでも取得できますが、留学ビザのみ学校が定める夏季休暇や冬期休暇などの長期休暇期間内であれば特別に1日8時間以内、1週間で合計40時間までのアルバイトが可能です。この点で他のビザでの資格外活動許可と異なり多く働くことができるビザになっています。


留学ビザを取得したら家族を日本に呼びましょう!

留学ビザを取得した外国人の方は、日本留学中に母国で結婚されるケースが多くみられます。留学ビザで在留中の外国人の方で結婚した場合や、または子どもが生まれた場合、配偶者や子どもを日本に連れてきて一緒に生活することが可能ですその場合、生活費をまかなうことが可能な一定額の資産があることが重要な条件となってきます。

大学や大学院、専門学校などに留学ビザで在籍している方のみが対象となります

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