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短期滞在ビザで出来る活動と手続きの方法
短期滞在ビザは一般的には「観光ビザ」Travel VISA などとも呼ばれています。
名前のとおり、短期間だけ日本に滞在して、期限が来たら本国へ帰国することがこのビザのルールとなっています。入国の目的は観光や、知人や家族の訪問、また短期の商用活動にも利用することが可能です。
短期滞在ビザで可能な主な活動
短期滞在ビザで許可されている主な活動は以下の通りです。
観光や親族・知人訪問、短期間の出張などが代表的な例となります。
注意点として、報酬を得る活動ができないという点があります。仮に、報酬を得る活動をする場合、その活動に該当するビザ(在留資格)を出入国在留管理局から得る必要があります。
報酬を得ないことが条件なので注意しましょう
- 観光のため
- 家族や知人を訪問するため
- 病気の治療のため
- コンテストなどの大会への参加
- 企業や学校などの講習や説明会への参加・見学
- 会議への参加
- 講演や講義の開催
- インターンシップ
- 短期商用(契約・宣伝・商談など)
- 取材活動
短期滞在ビザでの在留期間
短期滞在ビザで許可される在留期間は原則90日となっています。
ただし、国によっては30日または15日のみ滞在を許可するという取扱いになっているため、注意が必要です。
外交関係などで日々取扱いが変わりますので要チェック!
国 | 滞在できる日数 |
---|---|
ブルネイ | 14日 |
タイ インドネシア | 15日 |
アラブ首長国連邦(UAE) | 30日 |
それ以外の国 | 90日 |
アイルランド オーストラリア スイス ドイツ リヒテンシュタイン イギリス メキシコ | 上陸後ビザ更新 ▶最大6か月 まで滞在可能 |
短期滞在ビザの申請方法
短期滞在ビザは日本の他のビザ(在留資格)とは取り扱いが異なり、いわゆるCOE(在留資格認定証明書交付申請)の対象外となっています。このため、日本に入国しようとする外国人の方が自分の本国の日本大使館/領事館にてあらかじめ査証申請をおこなって査証を取得する必要があります。ただし、査証免除国に指定されている国の国籍の外国人の方はこの査証申請手続きが免除されています。
家族を訪問する場合の短期滞在ビザ手続の方法
ここでは家族を訪問する場合の短期滞在ビザ申請手続きの方法とながれを説明しています。想像したよりも少し複雑かもしれませんがゆっくり読めばわかると思います。まず、①日本にいる外国人側 ②外国にいる家族側のようにわけて考えます。まず①日本にいる外国人側が用意する必要書類は以下のものとなっています。
申請前にコピーを取っておくと問い合わせ時に安心です
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 在職証明書
- 申請人名簿(2人以上呼ぶ場合のみ)
- 預金残高証明書
- 住民票(世帯全員分)
- 在留カード裏表コピー
- ⑤は課税証明書・確定申告書控え・納税証明書様式その2でも可能です。
- 招聘人の外国人以外の方が身元保証人となる場合、その人の住民票(世帯全員)、在職証明書、在留カード裏表コピーが必要になります。
先ほどの必要書類を外国の家族へ送ります。
住んでいる場所の管轄の日本大使館・領事館に申請します
- パスポート
- 短期滞在申請書
- 日本の外国人との関係証明書類
- 写真
- 飛行機の予約確認ができる文書
- 銀行の残高証明書
短期滞在ビザを取得したら、日本へ入国しましょう!査証は発行から3か月間のみ有効となります。