就労ビザ申請から外国人雇用&就労支援まで国際業務専門の行政書士にお任せください!|当サイトは行政書士ネスト法務事務所が運営しております。

アルバイトするなら資格外活動許可を取ろう!

在留資格(ビザ)には、それぞれ指定された活動が存在します。

自身の付与された在留資格で定められている活動以外で報酬を得る活動を行う場合、あらかじめ「資格外活動許可」を取得する必要があります。資格外活動許可を得ずに自身の在留資格で規定される活動以外の報酬を得る活動を行った場合、退去強制事由に該当します。

目次

各種在留資格における資格外活動許可

資格外活動許可の対象となる在留資格(ビザ)には大きく分けて2つあります。就労ビザ非就労ビザです。

就労ビザの資格外活動

就労ビザの場合、ビザ自体に一定の業務の活動類型が定められています。

ビザごとに定められた活動類型の一例を挙げると以下のようなものです。

就労系ビザでそれぞれ定められた活動

技能ビザ 

・本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

介護ビザ 

・本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

技術・人文知識・国際業務ビザ 

・本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学・工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

たとえば「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザを例にあげてみましょう。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの例

「技術・人文知識・国際業務」ビザでホテルのフロントやホームページ作成をしている外国人がいます。

この外国人は、このビザで定められた許可要件の通り、自身が専門学校で専門的に取得した人文知識が必要とされる業務を行っています。逆に言えば「技術・人文知識・国際業務」ビザではこのような活動以外は許可されていないということです。

このような場合で週に一度、語学学校で外国語の講師を行い報酬を得る活動をする場合などに資格外活動許可が必要となります。

非就労ビザの資格外活動

非就労ビザは原則として報酬を得る就労活動は禁止されています。

しかしながら、資格外活動許可を得ることによって一週間に28時間までのアルバイトが可能になります。

留学ビザは学校で定める長期休暇期間中は週40時間までの就労が許可されます。

居住系ビザは資格外活動許可がいらない

先程までは就労系ビザと非就労系ビザについてみてきました。実はビザにはもうひとつの類型があります。

これらは居住系ビザ身分系ビザとも呼ばれます)と呼ばれ、就労に関しては制限がありません

 身分系ビザ本邦における身分・地位
永住者法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等永住者の配偶者若しくは永住者等の子として本邦で出生しその後も引き続き本邦に在留する者
定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

個別許可と包括許可

資格外活動許可にも2つのタイプがあります。ひとつは個別許可と呼ばれます。もうひとつは包括許可と呼ばれます。

個別許可と包括許可
個別許可

・個別許可は、出入国在留管理局長により、申請を受けた活動を行う本邦の公私の機関の名称、所在地、業務内容その他の事項を定め個々に指定する資格外活動許可です。そのため雇用先が変わった場合は再び資格外活動許可を取りなおす必要があります。

包括許可

・包括許可は、非就労ビザの外国人が主に週28時間のアルバイトに従事を希望する場合に許可される資格外活動許可です。雇用先が変わっても資格外活動許可を取りなおす必要はありません。

資格外活動許可を得ずに活動を行うと罰則がある

資格外活動許可を得ずに在留資格で定められた活動以外の活動を行った場合、資格外活動罪(入管法70条1項4号)に抵触します。

資格外活動罪は資格外活動をもっぱら行っていることが明らかな場合のみ該当し、退去強制事由に該当します。そうでない場合も非専従資格外活動罪(入管法73条)で禁固以上の刑に処せられると退去強制事由に該当します。

Follow me!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次