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高度専門職ビザは高度な技術や知識を活用して仕事に従事し、法務省令で定められた一定の基準以上を満たす外国人に対して与えられるビザです。
高度専門職ビザには「高度専門職1号ビザ」または「高度専門職2号」の2種類があります。
1号にのみ大きくわけてイ・ロ・ハの3つの種類があり、それぞれ職種や職務内容に応じてイ・ロ・ハのいずれかが付与されます。この高度専門職1号と高度専門職2号ビザはいずれも他のビザにはない優遇措置を受けられる点が特筆すべきポイントとなります。
高度専門職の優遇措置はこちらの記事をご覧ください
注意点として、指定された日本の公私の機関との契約関係が結ばれていることが前提となります。
従事する職種の分野に応じてイ~ハの高度専門職ビザが付与されます
イロハの別 | 職種 | あわせて行える活動 |
---|---|---|
イ | 研究 研究指導 教育 | 関連する事業の経営 |
ロ | 自然科学 人文科学 | 関連する事業の経営 |
ハ | 事業経営 事業管理 | 関連する事業の経営 |
イは研究や研究指導の業務に対して与えられる高度専門職ビザです。民間企業内での教育活動なども範疇に含めます。たとえば、研究実績のある研究者、科学者、大学教授などが対象となります。
ロは自然科学や人文科学の技術または知識を要する業務について与えられる高度専門職ビザです。たとえば、医師、弁護士、外資系の企業の駐在員や機械工学などの技術者、マーケティング業務従事者などが対象となります。
ハは事業の経営や管理の業務に就く外国人に対して与えられる高度専門職ビザです。たとえば、企業の代表取締役や役員など高度の専門的能力を有する人材として事業の経営・管理に従事することを目的として日本に滞在する外国人が対象です。
高度専門職ビザを取得するにあたって、まずクリアしなければならないのは高度専門職ポイント計算表です。このポイント表には法務省令によって定められた「学歴」「職歴」「年収」等、いくつかの項目があります。
このポイント表の項目の得点が合計70点以上になることが、高度専門職ビザの第一のハードルです。
ポイント表で70点以上あることが確認できれば、次に満たすべき要件は許可基準です。高度専門職1号ビザの許可基準は以下の①②を満たしている必要があります。
①と②のいずれも満たす必要があります
高度専門職1号ビザは一律で5年の在留期間が許可されます。
高度専門職1号ビザで特に問題なく3年間継続して在留すると、高度専門職2号ビザを申請する権利が与えられます。
また高度専門職1号ビザでは一律で5年間の在留期限が与えられており、それを超えると更新が必要でした。それに対して、高度専門職2号ビザは在留期限が無制限となります。この点においてほとんど永住者と同等の扱いとなります。
また、高度専門職2号ビザはこれら複数の活動とあわせて就労に関するほぼすべての活動を行うことが可能となります。高度専門職ビザの優遇措置についても高度専門職1号ビザと同様に適用されます。
高度専門職ビザで3年以上活動し、素行の善いことが必要です
高度専門職の在留資格をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第1項第1号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては当該時点における当該外国人の年齢が30歳未満の時は同項のイ~トまで、30歳以上40歳未満のときは同項イ~ホまで、40歳以上の時は同項のイ~ハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが70点以上であること
高度専門職の在留資格をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第1項第1号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては当該時点における当該外国人の年齢が30歳未満の時は同項のイ~トまで、30歳以上40歳未満のときは同項イ~ホまで、40歳以上の時は同項のイ~ハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが70点以上であり、かつ、契約期間および外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること
高度専門職の在留資格をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第1項第1号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては当該時点における当該外国人の年齢が30歳未満の時は同項のイ~トまで、30歳以上40歳未満のときは同項イ~ホまで、40歳以上の時は同項のイ~ハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが70点以上であり、かつ、活動機関および外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること
高度専門職2号ビザはCOEの対象外となります。そのため高度専門職1号からの変更許可申請のみ可能です。