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高齢の親を日本に呼んで一緒に暮らす

高齢の親を日本に呼んで一緒に暮らす

遠い外国である日本に住む外国人の方にとって、どのような国の出身であっても自国に住む親を心配する気持ちは共通です。

Japan Visa Application Support はあなたの親と日本でともに暮らすためのビザ・サポートも行っております。とりわけ、あなたの親が高齢かつ一人で本国で暮らしており、面倒を見てあげられる方がいない場合には日本に呼んで一緒に暮らせる可能性が高くなります。


高齢の親を日本に呼ぶための条件

高齢の親を日本に呼ぶためには以下の条件を満たす必要があります。このビザは「告示外特定活動(連れ親)ビザ」と呼ばれ、条件はとても厳しく審査されます。できるだけ多くの条件を満たしていることで、ビザの許可が下りる可能性が高くなります。このほか自国の現在の状況なども関係してきます。そのため以下の一部の条件しか満たしていない場合でも許可が下りる可能性がありますので、ご相談下さい。

これらの条件を満たすことが必要となります

告示外特定活動ビザで親を日本に呼ぶための条件
  • 高齢の親で65歳くらいである
  • 親が本国で1人で暮らしている状態
  • 本国に親の生活の面倒を見てくれる人がいない
  • 日本に親の兄弟姉妹が現在在留していないこと
  • 親が病気を患っている
  • 日本へ呼ぶ外国人本人に親の扶養のための十分な収入や資産がある

上記の条件に加えて、日本在留中は申請者の方の扶養に加入することが前提となります。


親を日本に呼ぶための特別なビザの申請方法

高齢の親を日本に呼んで暮らすためのビザである告示外特定活動(連れ親)ビザは、特別なビザです。

このため、一般的に認められている在留資格認定証明書交付申請(COE)とは異なり、まず短期滞在ビザで入国し、その後在留資格変更許可申請によりビザの変更をするという流れで行う必要があります。


Japan Visa Application Support のフロー

STEP
短期滞在ビザを申請

この告示外特定活動ビザの審査はとても厳しくなっております。お客様側の事情や状況をヒアリングさせていただき、申請書および理由書はJapan Visa Application Support が作成致します。まずは依頼者の父または母に現地の日本大使館・領事館にて短期滞在ビザの申請をしていただきます。

STEP
短期滞在ビザで入国し、特定活動へビザを変更

お父さん/お母さんが短期滞在ビザで入国後、当サポートが出入国在留管理局へ作成した申請書類と理由書を提出し特定活動へビザの変更許可申請をします。このビザは特別なビザのため、入管へ事前に相談したうえで、申請をします。

STEP
許可・不許可の決定通知

審査を経て、条件を満たし、相当の理由が存在すると認められれば告示外特定活動ビザの許可が下ります。


親を日本に呼ぶいくつかの方法について

もし、あなたの親が高齢でなくても日本に呼んで一緒に暮らす方法は以下の記事でご紹介しています。

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