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経営・管理ビザ
経営・管理ビザ
経営・管理ビザとは、日本で会社を企業または経営する活動に対して与えられるビザです。
経営ビザ・投資ビザ・インベスタービザ・マネジメントビザ…etc.などと呼ばれることもありますが、これらはすべて「経営・管理ビザ」を意味します。
大きく分けて2つのパターンの活動を行う外国人の方が該当します。
経営・管理ビザに該当する外国人の方
- 日本で起業して会社を経営している外国人または法人から雇われて取締役となる外国人
- 事業の管理者に相当する役職につく外国人
会社経営者になる外国人は①に該当します。
▶ 会社経営者とは、たとえば、会社役員、取締役、監査役などです。
事業の管理者となる外国人は②に該当します。
▶ 事業の管理者とは、たとえば、事業所のリーダーである部長、工場長、支店長などです。
経営・管理ビザの要件
1.事業所が日本国内に確保されていること
経営・管理ビザは起業して法人経営をするケースであればビザの申請より前に、法人を日本国内で設立し、事業所を日本国内に設けることが前提となります。定款の作成、法人登記など設立手続が済んで、経営・管理ビザの申請が可能となります。
要件1:事業所が日本国内に確保されていること
- ビザ申請時に、日本国内の事業所がすでに確保されていることが必要です。
2.一定の事業規模があること
ある程度の事業規模がなければ経営管理のビザは取得できません。目安としては以下の基準のいずれか1つに該当する必要があります。
1つ満たせばOK
要件2:一定の事業規模があること
- ビザを申請する人のほかに、2人以上の日本に住む常勤職員が従事して営まれる規模
- 資本金の額または出資金の額が500万円以上であること
- それに準ずる規模であると認められること
3.事業の管理に従事する場合必要となる要件
この要件は事業の管理に従事する場合にのみ2つとも満たす必要があります。ですから、経営者として会社を設立する場合はいりません。
事業の管理に就く場合は2つとも満たす必要があります
要件3:「事業の管理」に従事する方のみ必要な要件
- 事業の経営または管理に3年以上の経験がある(大学院で経営または管理に関する科目を専攻していた期間を含めることができます)
- 日本人がその業務に従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受ける
経営・管理ビザは失敗できないので要注意
経営・管理ビザの厄介な点として、多くの出資をして法人を設立した後に、要件を満たさないために経営・管理のビザが許可されない可能性が挙げられます。
このように経営・管理ビザは取得に失敗すると非常にリスクが大きいものです。そのため経営・管理ビザの取得はビザ取得の専門の行政書士が携わることが非常に多いビザとなっています。
経営・管理ビザを行政書士に依頼することが多い理由
- ビザを取得する前に会社を作る必要があるのでビザ取得を失敗できない
- 会社を設立する必要がある
- 事業計画書を日本語で作成する必要がある
- ビジネスの内容によっては国の許可や認可を取得する必要がある
- 事業所の家賃などが発生するので時間をムダにできない