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高度専門職ビザ
高度専門職1号ビザ
高度専門職ビザは高度な技術や知識を活用して仕事に従事し、法務省令で定められた一定の基準以上を満たす外国人に対して与えられるビザです。
高度専門職ビザには「高度専門職1号ビザ」または「高度専門職2号」の2種類があります。
1号にのみ大きくわけてイ・ロ・ハの3つの種類があり、それぞれ職種や職務内容に応じてイ・ロ・ハのいずれかが付与されます。この高度専門職1号と高度専門職2号ビザはいずれも他のビザにはない優遇措置を受けられる点が特筆すべきポイントとなります。
高度専門職の優遇措置はこちらの記事をご覧ください
- 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイ~ハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
- イ 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動またはこれらの活動とあわせて関連する事業を自ら経営する、もしくは当該機関以外の日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動
- ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動またはこれらの活動とあわせて関連する事業を自ら経営する活動
- ハ 法務大臣が指定する日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行いもしくはこれらの事業の管理に従事する活動またはこれらの活動と合わせて関連する事業を自ら経営する活動
従事する職種の分野に応じてイ~ハの高度専門職ビザが付与されます
イロハの別 | 職種 | あわせて行える活動 |
---|---|---|
イ | 研究 研究指導 教育 | 関連する事業の経営 |
ロ | 自然科学 人文科学 | 関連する事業の経営 |
ハ | 事業経営 事業管理 | 関連する事業の経営 |
高度専門職ビザの許可基準
高度専門職ビザを取得するにあたって、まずクリアしなければならないのは高度専門職ポイント計算表です。このポイント表には法務省令によって定められた「学歴」「職歴」「年収」等、いくつかの項目があります。
このポイント表の項目の得点が合計70点以上になることが、高度専門職ビザの第一のハードルです。
許可基準について
ポイント表で70点以上あることが確認できれば、次に満たすべき要件は許可基準です。高度専門職1号ビザの許可基準は以下の①②を満たしている必要があります。
①と②のいずれも満たす必要があります
- 次のいずれかに該当すること
- 日本において行おうとする活動が、「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」のいずれかに該当すること
- 日本において行おうとする活動が、「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」のいずれかに該当し、かつ、これらのビザの許可基準に適合すること
- 日本において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響などの観点から相当でないと認める場合でないこと
高度専門職2号ビザ
高度専門職1号ビザで特に問題なく3年間継続して在留すると、高度専門職2号ビザを申請する権利が与えられます。
また高度専門職1号ビザでは一律で5年間の在留期限が与えられており、それを超えると更新が必要でした。それに対して、高度専門職2号ビザは在留期限が無制限となります。この点においてほとんど永住者と同等の扱いとなります。
また、高度専門職2号ビザはこれら複数の活動とあわせて就労に関するほぼすべての活動を行うことが可能となります。高度専門職ビザの優遇措置についても高度専門職1号ビザと同様に適用されます。
高度専門職2号ビザの許可基準
高度専門職ビザで3年以上活動し、素行の善いことが必要です
- 次のいずれかに該当すること
イ
高度専門職の在留資格をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第1項第1号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては当該時点における当該外国人の年齢が30歳未満の時は同項のイ~トまで、30歳以上40歳未満のときは同項イ~ホまで、40歳以上の時は同項のイ~ハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが70点以上であること
ロ
高度専門職の在留資格をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第1項第1号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては当該時点における当該外国人の年齢が30歳未満の時は同項のイ~トまで、30歳以上40歳未満のときは同項イ~ホまで、40歳以上の時は同項のイ~ハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが70点以上であり、かつ、契約期間および外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること
ハ
高度専門職の在留資格をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第1項第1号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては当該時点における当該外国人の年齢が30歳未満の時は同項のイ~トまで、30歳以上40歳未満のときは同項イ~ホまで、40歳以上の時は同項のイ~ハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが70点以上であり、かつ、活動機関および外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること
- 高度専門職ビザで日本に3年以上在留して同号に掲げる活動を行っていたこと
- 素行が善良であること
- 当該外国人の在留が日本国の利益にあたると認められること
- 2 法第6条第2項、第20条第2項または第22条の2第2項の規定による申請の時点において前項各号のいずれにも該当する者は当該申請に係る第2号許可を受ける時点において同項各号のいずれにも該当するものとみなす