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高度専門職ビザは特別に優遇されるビザ
高度専門職ビザは特別に優遇されるビザ
高度専門職ビザは英語ではHighly-skilled proffessional VISA と記す通り、高度な技術や知識をもち、それらを使って高レベルな仕事をする外国人の方のために用意されたビザです。 高度専門職ビザは1号と2号2つの種類があります。
さらに1号にだけイ・ロ・ハの3種類が仕事内容によって振り分けられています。
- 高度専門職1号 イ
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イは大学教授などに代表される公私の機関との契約に基づき研究や研究指導、教育などを行う業務。
- 高度専門職1号 ロ
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ロは科学者や医者、弁護士、情報処理技術者などの業務に代表される公私の機関との契約に基づき専門的な自然科学や人文知識を活用して行う業務。
- 高度専門職1号 ハ
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ハは代表取締役や会社の役員など高度の専門能力を使って事業の経営や管理に従事して行う業務。
これら高度専門職ビザにはほかのビザにはないような優遇を受けられる特典がついています。これは日本が高度な能力や専門性を有する人材を日本により多く呼び込み、経済の活性化や技術進歩を図ることが目的にあります。このような制度は日本に限ったことではなく、シンガポールなどの諸外国でも見られる措置です。
では、具体的にどのような優遇が受けられるのでしょうか?
高度専門職ビザの優遇措置について
高度専門職ビザの優遇措置には一般的にビザの王様とみなされている「永住ビザ」にはない優遇措置があります。具体的には以下の6つが代表的な優遇点となります。
- 入管の審査が早い
- 最初から5年の在留が許可される
- 配偶者にも就労可能な特定活動ビザが与えられる
- 親を本国より連れてくることが可能
- 家事手伝い使用人を雇う/連れてくることも可能
- 永住ビザ申請のための日本居住要件が1号なら3年、2号なら1年に短くなる
入国・在留の手続きを優先処理してくれる
入管法には高度専門職ビザの方の入国手続きを10日以内、ビザの変更や更新などの在留手続きは5日以内に処理するよう努力する義務が記載されています。
そのため、高度専門職ビザの方の手続きに関して優先的に処理される傾向があります。ただし、努力義務なので必ずしもこの規定通りにならない場合もあります。
最初から5年の在留期限が与えられる
高度専門職ビザのポイント計算表で70点以上をクリアし、入管の審査を経てビザを交付されると一律で5年の在留期限が許可されます。
配偶者には就労可能な特定活動ビザが与えられる
高度専門職ビザをもつ外国人の配偶者には「教育」や「技術・人文知識・国際業務」に該当する業種へ就労可能な特定活動ビザが付与されます。もちろん、これは資格外活動許可ではないため、時間数の制限などはありません。
原則、これらのビザに該当する職種に就くためには、ビザの要件を満たす必要があるのですが、高度専門職ビザの配偶者に与えられる特定活動ビザでこれらの職種に就く場合、要件が免除されます。
ただし、条件として以下の2つがあります。
これらの条件を満たす必要があります
特定活動ビザの条件
- 高度専門職ビザで在留する者との同居
- 日本人と同等額以上の報酬を受けること
親を連れてくることが可能
- 高度専門職ビザで在留する外国人の方もしくはその配偶者の7歳未満の子ども(養子や連れ子含む)を養育する
- 高度専門職で在留する者の妊娠中の配偶者のサポートを行う
- 妊娠中の高度専門職で在留する本人のサポートを行う
これらの3つのケースに該当する場合のみ、以下の一定の要件を満たせば高度専門職で在留する者またはその配偶者の親の在留が認められます。
7歳未満の子どもを育てる/妊娠中の高度専門職ビザ保有者/妊娠中の配偶者/これらをサポートする目的でのみ親の在留が認められ得ます
- 高度専門職で在留する者の世帯年収が800万円以上である
- 高度専門職で在留する者との同居
- 高度専門職で在留する者またはその配偶者どちらかの親のみ可能
家事使用人を連れてくることも可能
高度専門職ビザは、一定の要件の下で家事使用人を連れてくることも可能です。
家事使用人を日本に連れてくる場合の要件は、本国にいた時から雇用していた場合とそうでない場合によって異なります。具体的には以下のような要件が求められています。
- 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合
- 高度専門職で在留する者の世帯年収が1000万円以上ある
- 1人のみ可能
- 家事使用人が18歳以上であること
- 月20万円以上の報酬を支払うこと
- 高度専門職ビザ保有者と共に入国する場合、家事使用人が入国前1年以上高度専門職ビザ保有者本人に雇用されていたことが求められる
- 高度専門職ビザ保有者が先に日本へ入国する場合、家事使用人が日本入国前に1年以上高度専門職ビザ保有者本人に雇用されており、高度専門職ビザ保有者本人が入国後、引き続き本人またはその親族に雇用されている者である必要
- 高度専門職ビザ保有者が出国する場合、共に出国する必要
- 上記条件以外で家事使用人を雇用する場合
- 高度専門職ビザで在留する者の世帯年収が1000万円以上ある
- 1人のみ可能
- 家事使用人が18歳以上である
- 月20万円以上の報酬を支払うこと
- 家庭の事情が存在すること▶申請時13歳未満の子どもがいる、または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有する等
永住ビザ申請の居住要件が短縮される
永住ビザの申請のためには原則日本に10年継続して在留していることが求められます。
ですが、高度専門職ビザ保有者の場合、優遇措置として高度専門職ビザ1号では3年の在留、高度専門職2号ビザではなんと1年の在留で居住要件を満たしているとみなす取扱いになっています。
ただし、この優遇措置は必ずしも高度専門職ビザを保有している必要はありません。高度専門職ビザ申請の前提となる「高度専門職ポイント計算表」で70点~80点以上を獲得できていれば、同じように永住申請の居住要件が緩和されます。
高度専門職ポイント計算表