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強制送還、すなわち退去強制事由に該当する外国人は原則、入管収容施設に収容されてしまいます。(これを全件収容主義といいます。)この収容には収容令書による収容と退去強制令書による収容の2つのタイプがあります。
これらの収容施設から身柄を解放させる制度として仮放免制度があります。
入管による収容には2つのタイプが存在します。ひとつは収容令書による収容、もうひとつは退去強制令書による収容です。
入国警備官による調査で退去強制事由に該当するに疑うに足りると認定された場合、主任審査官の発付する収容令書によって入管収容施設へ収容されます。
収容令書による収容の目的は、退去強制つまり強制送還の着実な執行を確保するための保全的な収容です。
収容令書による収容期間は原則30日~最大60日とされています。この期間内に退去強制に付すのか、在留特別許可を与えるか、仮放免許可を与えるのか決定します。
退去強制令書が発付されると、入管は外国人を本国等の送還先へ送還可能な時まで入管収容施設に収容することが可能です。退去強制令書による収容の目的も、退去強制の執行を確保することにあるとされています。
退去強制令書による収容は無期限の収容も認められています。
仮放免制度は、入管収容施設に収容された外国人の収容を解く手段として定められています。
具体的には、収容施設に収容されている外国人に病気その他のやむを得ない事情がある場合、本人、代理人、配偶者、親族などの請求や職権によって一時的に収容を停止する措置です。
収容令書による収容・退去強制令書による収容いずれの収容に対しても、仮放免することが可能です。
原則、個別に事情を勘案して判断するとされています。加えて以下の考慮事項が挙げられています。
仮放免の考慮事実 |
---|
・当該外国人の容疑事実、退去強制事由 |
・仮放免請求理由と証拠 |
・当該外国人の性格、年齢、資産、素行、健康状態 |
・当該外国人の家族状況 |
・当該外国人の収容期間と収容中のふるまい |
・入管関係の処分に関する行政訴訟が係属しているならその状況 |
・難民認定申請中ならその状況 |
・出身国、地域政府、大使館、領事館との送還手続きの調整状況 |
・有効な旅券を所持していない場合その正当な理由の有無 |
・身元保証人となる者の年齢、職業、収入、資産、素行、当該外国人との関係と引き受けの熱意 |
・逃亡、または仮放免に際して設ける条件に違反する可能性の有無 |
・日本の利益や公安に及ぼす影響 |
・人身取引被害の有無 |
・その他特別の事情 |
仮に仮放免が認められない場合、理由は開示されません。
本人、代理人、保佐人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹
仮放免の申請手続きには以下の書類の提出が求められます。
必要書類 | 備考 |
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仮放免許可申請書 | |
申請理由書 | |
身元保証書 | |
誓約書 | |
納税証明書 | |
仮放免後の予定住居 | |
関係者連絡先 | |
10~50万ほどの保証金の納付 | 仮放免取り消しされない限り全額返金 |
仮放免の許可は原則1か月以内となっています。
ただし延長が可能です。基本的には入管当局による呼び出し・出頭の際に延長を申請することになります。
病気などの理由の場合3か月以内の許可となります。
尚、無事に仮放免許可が受けられたとしても、多くの場合において仮放免の許可には何らかの条件が付けられます。
たとえば以下のような厳しい条件です。