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在留資格認定証明書(COE)について解説

在留資格認定証明書とは、英語名で Certification of Eligibility of Residenceと呼ばれ、日本に入国しようとする外国人が入管法第7条1項2号に掲げる「入国審査官の審査」における条件に適合していることを証明する書類を指します。

この記事では在留資格認定証明書の基本的な仕組みと交付のプロセスを主に解説しています。

この英語名のイニシャルを取って、実務上はCOEと呼ばれることもあります。

目次

上陸の条件である上陸許可基準を満たすかどうかを事前に証明する証明書

日本に入国しようとする外国人は、空港や海港のイミグレーションで「上陸のための条件」(これを上陸許可基準といいます)に適合することを外国人本人が立証する義務があります。しかしながら、空港、海港において短時間で自身が上陸許可基準を満たすかどうか立証するのは実際上、困難です。

そこで在留資格認定証明書の出番となります。

在留資格認定証明書とは、ひと言でいえば「在留資格(ビザ)への該当性と上陸条件である上陸許可基準を外国人が満たしているかどうかを、日本渡航前にあらかじめ証明してくれる証明書」です。

母国において事前に在留資格認定証明書を取得し、在外の日本公館へ持参し、添付して査証を申請します。

在留資格認定証明書の交付を受けているということは、すでにビザの該当性と上陸許可基準をその外国人が満たしているということを意味します。そのため、査証発行手続きにおいて在留資格認定証明書は、日本入国のための推薦状の役割を果たします。

在留資格認定証明書(COE)は日本渡航前に、事前に外国人が上陸の基準とビザの該当性を満たしているかを証明する証明書のことをいいます。査証の発行手続きに不可欠な書類で、海外から日本に入国する場合はこの手続きから始めることになります。

申請は本人が入管に出頭して行う

在留資格認定証明書の申請は、原則本人が地方出入国在留管理局へ出頭し、申請を行う必要があるとされています。

この手続きを「在留資格認定証明書交付申請」と呼びます。

しかしながら、実際に母国にいながら日本の入管へ出頭することは現実的ではないため、日本国内の関係者が代理人として申請するパターンがほとんどを占めています。

その他には、外国人本人を受け入れようとする日本の企業や学校などの機関の職員などが代理人として行うことも可能です。

在留資格認定証明書(COE)を申請できる人
  • 本人
  • 日本国内の代理人(当サポートへお問い合わせください
  • 企業や学校など外国人受け入れ機関の職員

CHECK!

当サポートでは、COEの発行手続きの日本国内の代理人としてのサービスも行っております。通訳や翻訳なども可能です。外国からのお問い合わせも、ぜひお待ちしております。

在留資格認定証明書交付申請の手続きのフロー

在留資格認定証明書(COE)交付の手続きの流れは以下のようになります。

当サポートでもCOEの申請が可能です!

STEP
日本国内の代理人が在留資格認定証明書を申請

Web等で外国人本人とのやり取りを通して、在留資格の該当性および上陸許可基準に適合するかどうかの判断をし、COEの申請をします。

STEP
在留資格認定証明書を国外の外国人へ送る

在留資格認定証明書が交付され次第、代理人を通して国外の外国人本人へ送付します。

STEP
外国の日本大使館または領事館へCOEを持参し査証(ビザ)の申請をする

在留資格認定証明書が届き次第、外国人の本国にある在外日本公館へ持参し「査証の申請」をします。

STEP
査証(ビザ)を受け、日本に上陸する

査証の交付を受けた後、日本に上陸します。

就労ビザでは所属する会社によって在留資格認定証明書の発行日数が異なる

在留資格認定証明書交付申請をするケースで、申請する在留資格(ビザ)が「就労ビザ」である場合「所属機関のカテゴリー」に応じて審査の日数が異なってきます。

所属機関のカテゴリーは全部で1~4までの4区分となっています。

この所属機関のカテゴリー区分は、主に上場企業であるかどうか、従業員への給与の合計額が一定額以上であるか等が基準となって振り分けられます。

所属機関とは?

所属機関とは就労ビザで所属することになる会社や学校、研究施設などの機関を指します。これらの所属機関が上場企業であるか否か、給与額の合計が一定額以上か未満か、それ以外か等、によってカテゴリー1~4が振り分けられます。

所属機関のカテゴリー

カテゴリーの1~4までの所属機関の条件は以下のようになっています。

カテゴリー1

所属機関カテゴリー1
  1. 上場企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本国内または外国の「国・地方公共団体」
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人
  6. 認可法人
  7. 日本の国・地方の公共団体が認可した公益法人
  8. 「法人税法別表第1」に掲げる公共法人

カテゴリー2

所属機関カテゴリー2
  • 前年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額1500万円以上の団体または個人

カテゴリー3

所属機関カテゴリー3
  • 前年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体または個人

合計額が1500万円未満の団体/個人が対象となります。

カテゴリー4

所属機関カテゴリー4
  • カテゴリー1~3以外の団体または個人

所属機関カテゴリー別の審査日数

所属機関カテゴリー1・2の審査日数

所属機関のカテゴリーが1または2である場合、在留資格認定証明書交付までかかる日数は10日ほどになります。

所属機関カテゴリー3・4の審査日数

所属機関のカテゴリーが3または4である場合、在留資格認定証明書交付までかかる日数は40日ほどになります。

高度専門職ビザは所属機関カテゴリーに関わらず一定で30日前後で発行されます。

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