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これを見せれば在留カードがなくても大丈夫?【在留カード預り証】
「在留カード預り証」という言葉をあなたは聞いたことはありますか。
外国人で留学ビザで日本に来ている方や行政書士にビザの更新や変更を依頼している方にとっては、一度くらい聞いたことがある方もちらほらいるのではないでしょうか。
この記事では、そんな「在留カード預り証」とはいったい何なのか解説していきます。
一時的に在留カードを預ける必要があるとき代わりに渡される証明書
在留カード預り証とは、簡単にいうと「在留カードの代わりの証明書として用いることができるように交付される証明書」です。
どうして預り証が必要なのか?と疑問に思う方も多いかもしれません。ですが、これは在留カードの代わりの証明書という点にポイントがあります。
在留カードは入管法第23条によって常時携帯義務が課されています。
本邦に在留する外国人は常に旅券(次の各号に掲げる者にあっては当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。ただし次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りではない。
入管法第23条第1項より
この第1項の法文を読めば、旅券に常時携帯義務はあっても、在留カードには常時携帯義務はないんじゃないかと思えてしまいます。
ですが、次の項ではこのように記されています。
2 中長期在留者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
入管法第23条第2項より
このように、在留カードを持つ中長期在留者は在留カードを常にもっている必要があります。
留学生などは日本語学校や専門学校などで、学校の受付に在留カードを預けて、ビザの更新などをしてもらうケースが多いと思います。また、行政書士にビザの変更、更新などを依頼するケースなどでも在留カードを預ける場合が多いでしょう。
そのため、仮にビザの変更や更新で、在留カードを預けている場合にはこの入管法第23条1項、2項の規定に反してしまいます。
そこで、「在留カード預り証」の出番になります。
在留カード預り証はこんなかんじのモノ
在留カード預り証を実際に見ていきましょう。
在留カード預り証は、さまざまなタイプのものがあると想像されますが行政書士などが一般的に利用しているのは以下のようなものとなっています。
これが在留カード預り証かぁ~!
基本的には預かる在留カードの表面と裏面をコピーして、預り証の上部に貼りつけ、行政書士の職印が貼りつけ部の上下に契印されることになります。
警察官や役所などで在留カード提示をおねがいされた場合に、この預り証を提示しましょう。預り証を提示することによって、入管法第23条の規定に違反しません。それでも相手が納得しない場合は、行政書士に電話やメールなどの連絡をすることをおすすめします。行政書士の先生は、きっと問題を解決してくれるあなたの力強い味方になるでしょう。
当サポートでも、在留カードをお預かりする場合は、オリジナルの在留カード預り証をお作りし、携帯しやすいようにカードケースホルダーに容れて手渡し致します。警察官や行政機関に提示を命令され、困ったときは、ご連絡ください。