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永住者ビザ
永住ビザ
永住ビザは国籍を変更せずに日本に在留しつづけることができるビザです。活動に制限がなく、どのような仕事につくこともできます。ビザの更新も必要ありません。永住ビザは日本の在留ビザの中で最も自由度が高く、信頼され、不安なく日本に住み続けられるビザといえます。そのため、長く日本に住んでいる多くの外国人の方はできるだけ永住ビザをとる傾向にあります。
永住許可申請サポート内容
当サポートが永住許可の申請をあなたの代わりに行います。お客様は面談でヒアリングを受けていただき、あとは在留カードを受け取るだけです。
- 当事務所(またはお近くのカフェなど)で面談を行い、永住の要件を満たしているかチェックします。
- お客様の状況や条件に合わせた疎明資料と補強資料を収集、許可の取れる申請書および理由書を作成します。
- すべて準備が完了した後、お客様に代わって出入国在留管理局へ永住の申請をおこないます。
当サポートに永住ビザ取得を依頼するメリット
メリットその1
- 質問に答えて、あとはビザを受け取るだけ!
当サポートでは、お客様はいくつかの質問に答えていただくだけで永住ビザを取得できます。役所が開いている平日、忙しいお仕事や家事などの合間に永住申請の書類を集めに行ったり、永住ビザの許可をとれるレベルの申請書類を作成したりするのは非常に大変です。
メリットその2
- 申請書類の作成はもちろんのこと、お客様それぞれに合わせた疎明書類をピックアップして添付
法務省のHPに提示されている申請書類や添付書類は、実は必要最低限の書類です。これだけではあなたが永住ビザを取得する水準にあることを証明するには足りないのです。申請者にはそれぞれ異なる状況や条件にいます。そのため、申請する方に合った証明書類は当然異なってきます。
メリットその3
- 永住の専門知識のある日本人の国家資格者があなたの代わりに申請します
日本人の国家資格者である「入管法に特化した行政書士」が出入国在留管理局とのやり取りに直接対応します。そのため、外国人の行政書士と比較して、より正確なニュアンスを入管の担当官に伝え、訊くことができます。また、申請書類や理由書の作成など文章も、単純なミスや意味合いのちがいで不許可になってしまう、ということもありませんので安心してご依頼いただけます。
「行政書士」は日本で認められている法律系国家資格の一つで、主に法令に基づいた官公庁への提出書類の作成および事実関係に関する書類作成(民事法務)をサービスとして提供できる法令関連の業務独占資格です。一万種類以上の書類作成業務が可能であるとされ、行政書士ごとに専門分野が異なります。当サポートでは入管法専門の行政書士により万全のサービスを提供しております。行政書士は英語名で Administrative scrivener は Immigration lawyerと呼ばれています。
永住ビザのメリット
永住ビザを取得することによるメリットは大きく、仕事がなくなったり、離婚したりしても永住ビザはなくなりません。その他の代表的なメリットには以下のようなものがあります。
永住ビザ | その他ビザ | |
ビザ変更 | いらない | 必要 |
ビザ更新 | いらない | 必要 |
仕事 | 制限なく何でもOK | 時間や仕事に制限ある |
ビザ安定性 | 高い | 低い |
信用度 | 高い | 低い |
クレジットカード | 〇 つくれる | × つくれない |
家・車を ローン購入 | 〇 買える | × 買えない |
家族の永住ビザ | 〇 とりやすい | △ 難しい |
永住ビザは外国人にとってメリットが大きいため、在留歴が長い外国人のほとんどが永住ビザを取得しています。
※2014年データに基づく統計
永住許可申請の件数と許可不許可の件数
年 | 処理件数 | 許可件数(%) |
---|---|---|
2016 | 52,819 | 35,679 (67.5%) |
2017 | 50,907 | 28,942 (56.8%) |
2018 | 61,027 | 31,526 (51.6%) |
2019 | 56,902 | 32,213 (56.6%) |
2020 | 57,570 | 29,747 (51.6%) |
上のデータに表れているように、永住ビザ申請は不許可になる確率が50%近くもあります。また近年、永住ビザの審査は年々厳しくなっています。このうち永住許可を得た残り50%のケースでは、永住ビザ取得のプロである行政書士の関与率がとても高いといわれています。
永住ビザ申請のながれ
永住ビザの申請のながれは以下のようになります。
お客様と面談してヒアリングを行い、お客様個人に合わせた永住許可申請の立証資料のピックアップをします。
面談の内容から選択した書類を集め、すべての申請書類と理由書を作成します。
収集作成した永住ビザ申請書類を入国管理局へ提出し、申請をします。
入国管理局による審査があります。だいたい6か月ほどの時間がかかります。
許可が下りると、永住ビザが交付されます。
永住ビザ申請するときのポイント
永住ビザ申請のための条件
Conditions of apply for PR VISA
永住申請にはいくつかの条件があります。以下では主な条件を記載しております。
✓素行が善良であること
- あなたが現在、日本人の配偶者または永住者の配偶者である場合、以下の要件は免除されます。
- 懲役や禁錮の処罰を受けたことが過去にあれば出所後10年経過している必要があります。執行猶予付きであれば執行猶予期間を満了して5年経過している必要があります。
- 罰金、拘留、科料を受けたことがあれば、その日から5年経過している必要があります。
✓引き続き10年以上日本に在留していること
- 引き続き10年以上日本に在留し、そのうち直近の5年間は就労系ビザまたは居住系ビザで在留している必要があります。
- 現在「定住者」ビザの方は引き続き5年以上日本に在留していることで永住ビザ申請が可能です。
- 現在「日本人または永住ビザの外国人と結婚している」場合は、婚姻後3年以上経過し、引き続き1年以上日本に在留していることで永住ビザの申請が可能です。
- 日本人または永住者と離婚した後に「定住者」として日本に在留している場合、日本人の配偶者等または永住者の配偶者等のビザで在留していた年数と合計して5年以上であれば、永住ビザ申請が可能です。
✓独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日常生活で公共の負担とならず、自身の有する資産や技能などから将来も安定した生活を送ることができると見込まれることが条件となります。
- 世帯単位(配偶者の年収も含めて)の年収が300万円以上ある必要があります。
- 生活保護を受給している場合は特別な事情がない限り許可を取得できません。
✓その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 納付期限までにしっかりと税金や年金、健康保険料を納めていることが条件となります。
- 現在の在留資格(ビザ)の許可期間が3年以上である必要があります。
- 覚せい剤や麻薬などの慢性中毒者でないことや、指定感染症に感染していないことが条件となります。
Documents for application of PR VISA
現在のビザから永住申請する際に必要となる申請書類のリンクです。
当サポートへご依頼いただいたお客様には、以下の法務省が提示している書類に加えて、入管業務専門の行政書士が依頼者の方それぞれに合わせた補強書類をピックアップして収集、添付または作成します。そのため、許可の確立が優れて高くなります。
ご依頼のながれ
STEP 1
お問い合わせ
CONTACT
まずはお電話、お問い合わせフォームより「永住ビザ」についてお問い合わせください。
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STEP2
面談
MEETING
永住の要件に該当するかの確認させていただきます。サービスの内容および報酬についてのお話と合わせてヒアリングをさせていただきます。
面談時のもちもの
ミーティングの際は、
①現在お持ちのパスポートと今まで使ったパスポートすべて
②在留カード
以上の2点をお持ちください。
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STEP3
お申込み
CONTRACTS
ご納得いただければ正式にご依頼の契約をお申込みいただき、着手金として報酬額の50%をお支払いいただいた時点で、永住許可申請の書類収集・作成に移ります。
永住許可申請の必要書類はご依頼なさる方によって異なってきます。ヒアリングを通じて当事務所のほうでピックアップし、「お客様のほうで集めていただく書類」および「当事務所で収集・作成する書類」を行政書士から説明させていただきます。
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STEP4
永住許可申請書類の収集と作成
COLLECTS DOCUMENTS / PREPAIR DOCUMENTS
書類の収集
国内で収集する書類一式を当事務所が請け負います。国内書類の有効期限は3か月となっています。それらを計画的に集めたり、期限を過ぎた書類をもう一度集め直すような煩雑な作業をする必要はありません。
書類の作成
永住申請書類および理由書の作成はすべて当事務所で行います。
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STEP5
出入国在留管理庁へ永住申請
APPLY FOR IMMIGRATIONS
当事務所の行政書士がお客様に代わり入管に出向いて永住の申請します。
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STEP6
永住の審査
HAVE AN EXAMINATION OF PERMANENT RESIDENCY
審査期間中に働いている会社や配偶者のもとに入管が調査として訪問することがあります。また、入管からお客様や配偶者の方に追加の質問や書類の提出が求められることもあります。その際は、お手数ですが当事務所の行政書士にご連絡ください。入管側の質問や書類提出の要求に応じて、追加の説明文書や資料を収集する等して適切に対処いたします。
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STEP7
永住の許可の連絡
OBTAIN THE PERMISSION OF THE PERMANENT RESIDENCY
永住の申請から約6か月~10か月ほどで、許可または不許可の連絡が書面にて通知されます。永住カードの受け取りも当事務所の行政書士が行います。残りの50%の報酬額をお支払いいただきまして業務の完了となります。