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ビザ新規取得(在留資格認定申請COE)
ビザ新規取得(在留資格認定申請COE)
新たに外国人を日本に呼び寄せる場合にビザ新規取得の手続きが必要となってきます。
正式名称は「在留資格認定証明書交付申請」と呼ばる手続きで、英語ではCertifiation of Eligibility of Residence の頭文字をとって、COEなどと呼ばれることもあります。ビザ新規取得の在留資格認定証明書交付申請は具体的に次のケースで必要となってきます。
ビザ新規取得が必要なケース
- 日本の企業が海外人材を雇用するため日本に呼び寄せるケース
- 専門学校や日本語学校が入学予定の留学生を日本に呼び寄せるケース
- 結婚した外国人のパートナーや子どもを日本に呼び寄せるケース
このように、❶日本の企業が海外の人材を雇用し日本に招聘する場合、❷学校法人が入学予定の留学生を日本に招致する場合や、❸日本在留の外国人が結婚し子どもができ、夫や妻、子どもと日本で生活を営む際など、海外に在留する外国人がはじめて日本に来る場合にビザを新規取得する手続きが、この在留資格認定証明書交付申請と呼ばれるものです。
在留資格認定申請のながれ
在留資格認定申請は次のような流れで手続きが進みます。外国現地にて申請者である外国人本人が行う必要がある手続きもありますので、来日のタイムスケジュールを組み、それに合わせて手続きを進めてゆくことが重要となります。
外国人本人や採用する企業などと面談を行い、ビザの条件を満たす場合、必要な書類を案内し、メールやFAXなどで送付してもらいます。その後、面談内容にもとづいて申請書作成を行います。
在留資格認定申請の手続きは基本的に日本国内の行政書士または弁護士のみが申請可能です。
審査を通過すると在留資格認定証明書が入国管理局から交付されます。認定証明書は電子データまたは書類の証明書のいずれかになっています。こちらを日本国内の行政書士または弁護士が申請者本人に送付します。
送付された在留資格認定証明書をもって、海外の日本大使館や領事館へ外国人本人がビザの申請手続きを行い、ビザを発給してもらいます。
来日して、入国時に発給されたビザと在留資格認定証明書を提出し、上陸許可を受けます。
在留資格認定申請の審査期間
ビザ新規取得の手続きである在留資格認定申請は入管側の審査期間が2~3ヶ月ほどかかります。
ただし、企業等で外国人雇用を検討されており、在留資格認定申請を行う場合、カテゴリー1~4に応じて入管側の審査期間が変化してきます。
- カテゴリー1
-
- 上場企業
- 保険業を営む相互会社
- 国・地方公共団体(日本・外国問わず)
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 公益法人(日本の国・地方公共団体認可)
- カテゴリー2
-
- 前年度給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人
カテゴリー1・2より1か月ほど審査が長引きます
- カテゴリー3
-
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
- カテゴリー4
-
- いずれにも該当しない団体・個人
ビザ新規取得が出来るのは行政書士か弁護士
ビザに関する手続きは、入管法で原則本人による申請が義務付けられています。
しかし、申請者である外国人本人が海外に居住している状態で在留資格認定証明書交付申請を行うことは現実的に困難です。
そのため、現状では出入国在留管理庁へ届出を行い、法務大臣の指定する研修を修了した行政書士(または弁護士)のみが海外に在住する外国人の新規のビザ取得手続きである「在留資格認定証明書交付申請」を行うことができます。(公益法人の職員除く)。
COE についてはこちらで詳しく解説しています。
ビザ新規取得ご依頼の流れ
当事務所では、入国管理局より交付される在留資格認定証明書交付申請の手続きを取次代行しております。
ビザ新規取得のご相談・ご依頼を受ける場合、以下の流れで申請を進めていきます。
面談時間:およそ1時間前後
- ビザ新規取得に際して要件や基準を満たすかヒアリングを行い、問題点の有無を明確にします。
- 面談を通して申請者を呼び寄せることが可能か、どのようなビザを取得するべきかなどを判断いたします。企業であれば就労予定先、学校であれば入学先などについてもご質問させていただきます。
- 面談時にお見積もりをお出ししますのでご検討ください。
- ご依頼いただける場合は、当日に委任契約を結び、依頼者様に応じた必要書類をお伝えし、業務に着手します。
書類収集&作成期間:約2〜3週間
- ビザ新規取得に係る必要書類、参考資料の収集および申請書の作成を行います。
- 呼び寄せる外国人ご本人や企業や学校側にご用意していただく資料等もございます。追加で必要となる場合はその都度ご連絡させていただきます。
- 申請書の作成が完了いたしましたら、ご依頼いただいた企業様や依頼者ご本人に申請書の確認と署名をいただきます。
審査期間:約1ヶ月〜3ヶ月ほど
- 依頼者本人から在留カードおよびパスポートをお預かりし、行政書士が入管へ申請致します。
- 受理後の審査期間は約1ヶ月〜3ヶ月ほどです。尚、申請後に入管から追加資料の提出を求められる場合もありますのでご留意ください。
◎許可が出た場合
査証受取まで約2〜5営業日
許可がおりましたら許可証(在留資格認定証明書:COE)を呼び寄せる外国人ご本人に送付または電子証明書を送信し、本人が本国の在外公館にて査証発行手続きを済ませ、査証を受け取り、来日するのを待ちます。
×不許可が出た場合
改善点を探り再申請します
入管へ不許可の理由を訊きに行きます。可能な限り企業担当者様と同行し理由を伺い、改善点を踏まえた上で再申請を行います。尚、再申請に係る報酬は無料です。
呼び寄せた外国人をそのまま雇い続ける場合や学校在籍を続ける場合、ビザの更新も必要となってきます。加えて、役職の昇進や業務内容の変更、転職など様々な異動等ございます。
その際は、ぜひ当事務所へお任せください。他のビザ申請業者へ依頼するよりも前回の申請情報をもとに、一貫性を持った内容で申請致しますので、より確実な許可に加え、企業様にも余計な手間がかかりません。
料金表 (税込)
新規ビザ取得の料金は下記の通りとなります。ビザによって異なりますのでまずはご相談ください。
新規取得ビザ | 料金 (税込) |
---|---|
就労ビザ新規取得 | 7万7千円 |
家族滞在ビザ新規取得 | 7万7千円 |
配偶者ビザ新規取得 | 8万8千円 |
- ビザの種類や個別の状況等に応じて料金が多少異なってきますのでまずはご相談ください。
安心してご依頼いただけます
- ご依頼時に着手金として半額をいただき、許可取得の時点で残りの半額をご請求させていただきます。
- 一度不許可になっても追加料金なしで申請書を修正・改善し、再申請が可能です。
- 一度不許可になった時点で再申請を希望しない場合、着手金より事務手数料等を差引いて返還いたします。
- 再申請を行なっても許可になる可能性がない場合、着手金より事務手数料等を差引いて返還いたします。
よくあるご質問
- 料金はどのように支払いますか?
-
当事務所は成功報酬制を採用しております。ご契約されましたら着手金としてご相談時にお伝えした報酬額の50%を弊所指定の口座にお振込みください。ご入金が確認され次第、業務に着手します。報酬額の残額50%は許可取得時にお支払いください。
- 許可が取れなかった場合の対応を教えてください
-
許可取得に万全を期しますが、許可が取れなかった場合は申請内容を精査・改善し、追加料金なしで再申請させていただきます。ご希望であればこの時点で申請を取り下げ、お預かりした着手金から申請に要した手数料等を差し引いた額を全額返金させていただきます。
- 相談は無料ですか?
-
お電話または問い合わせフォームよりメールでの相談は初回無料となっています。当職とコミュニケーションをとってから依頼するかどうかご検討いただけます。
- こちらに依頼するメリットは?
-
当事務所にご依頼いただけば、ビザ専門の国家資格者である行政書士が入管法の要点をおさえて申請書の作成や疎明資料を収集することで許可の取得確率がより一層高まります。さらにご依頼者様自身の時間を申請の事務手続に追われることなく有効にお使いいただけます。
- どのくらいの成功確率でビザが取れますか?
-
ビザの取得確率は、ご依頼者様個々の状況によっても異なってきますので断言できません。
ご依頼いただく前に丁寧な面談でご依頼者様の状況についてヒアリングを行っております。この面談に基づき申請を行いますので、ご依頼者様には可能な限り事実に基づいた正確な情報をお伝えくださいますようお願いします。噓をついたり誤った情報を伝えることでビザ取得に支障がでてきます。