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教育ビザ
教育ビザ
日本の学校または設備や編成で学校に準じる教育機関で語学教育やその他教育活動を行うためのビザとなります。
教育ビザに該当する外国人の方は以下のような場合に限ります。
教育ビザに該当する外国人
- 本邦にある小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校もしくは設備及び編成に関してこれに準じる教育機関
- 語学教育などの教育を行う活動
教育ビザのポイント
日本にある学校・教育機関であることがポイントになります。外国の法令に基づく学校は対象外です。
語学教育は例として挙げられています。そのため、その他の教育活動に従事する場合でも対象となります。
ただし、教育ビザの活動内容と類似する活動内容の場合、次のビザの取得を検討する必要があります。
検討対象となるビザ
- 教授ビザ
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大学や大学に準ずる機関、高等専門学校などで教育に従事する場合
- 研究ビザ
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もっぱら教育機関において契約に基づき研究活動に従事する場合
- 技術・人文知識・国際業務ビザ
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上記のいずれでもない機関で教育活動する場合
教育ビザの基準適合性
教育ビザの基準適合性
- 申請人が各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。(ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること)
イ 次のいずれかに該当していること。
- 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
- 行おうとする教育に必要な技術又は知識にかかる科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)
- 行おうとする教育にかかる免許を有していること
ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は、教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
教育ビザ取得のための基準として、上記のイ又はロに該当することが必要となります。
教育ビザのカテゴリー
教育ビザの入管による審査のカテゴリーは次のようになっています。
- カテゴリー1
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小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合
- カテゴリー2
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上記以外の教育機関に常勤で勤務する場合
- カテゴリー3
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非常勤で勤務する場合