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在留資格取得許可申請
在留資格取得許可申請
日本国籍から離脱した場合や外国人の子どもが日本で生まれた場合など、入管法に定める上陸の手続きを経ることなく、日本に在留することとなる外国人がその事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留する場合、在留資格取得許可申請が必要となります。
在留資格取得許可申請が必要な例
- 日本国籍だった人が外国の国籍を得て日本国籍を離脱してから60日以上日本に在留する予定がある
- 外国人の子どもが日本国内で生まれ、子どもが60日以上日本に在留する予定がある
このように、在留資格認定証明書などを事前に取得して正規の上陸手続きをすることなく、日本に在留する状況が発生した場合に在留資格取得許可申請が必要となってきます。
60日以内に出国する場合
尚、60日以内に海外へ出国し、日本へ戻らない場合は在留資格取得許可申請は必要ありません。
ただし、60日を超えて再び日本に再入国する予定がある場合は、あらかじめ在留資格取得許可申請を行い、そのうえで再入国許可を取得する必要があります。
60日以内に在留資格取得許可申請しない場合は処罰の対象になる
国籍離脱や出生などが生じた日より60日以内であれば、特に手続きをしなくとも入管法上で適法に在留が認められています。
ただし、在留資格取得許可申請をせずに60日以上在留を続けると、入管法上の不法残留に該当し退去強制が可能となります。さらに、不法残留罪として刑罰の対象として規定されています。
在留資格取得許可申請の期限
在留資格取得許可申請には申請可能な期限があります。
在留資格取得許可はどのタイミングで取ればいいですか?
- 日本国籍を離脱した日
- 外国人に新しく子どもが生まれた日
これらが生じた日から数えて30日以内に在留資格取得許可の申請を行う必要があります。
料金表 (税込)
当事務所では在留資格取得許可申請の取次代行を行っております。お気軽にご相談ください。
申請種別 | 料金(税込) |
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在留資格取得許可申請 | 8万8千円~ |
- 申請者の状況や検討する在留資格によって異なってきますのでまずはお問い合わせください。