就労ビザ申請から外国人雇用&就労支援まで国際業務専門の行政書士にお任せください!|当サイトは行政書士ネスト法務事務所が運営しております。

家族滞在ビザ

家族滞在ビザ

家族滞在ビザは就労ビザや留学ビザ等を持って日本に在留する外国人の扶養を受け生活する外国人の配偶者や子どもに対して与えられるビザです。外国人の夫か妻または子どもである必要があり、父や母は家族滞在ビザの対象ではありません。

子どもには成人も含みます

家族滞在ビザに該当する外国人の方
  1. 就労ビザや留学ビザなどで日本に在留する外国人の扶養を受け生活する外国人の配偶者または子ども

すでに結婚している外国人の夫か妻または子ども(養子含む)でなければ家族滞在ビザの対象になりません。


家族滞在ビザの要件

扶養する外国人のビザが以下のビザであること

家族滞在ビザの申請者を扶養する予定の外国人のビザが下記のビザであることが要件になります。

これらのビザの1つに該当する必要があります

扶養する外国人のビザが下記のビザであること

「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営管理」「法律会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学」

留学生の方も結婚した相手を家族滞在ビザで呼んで日本で生活することができます。


扶養する外国人の扶養能力

家族滞在ビザは扶養を受けることが前提となるビザです。そのため、扶養する外国人の方の給料額または資産額が少なければ許可が下りない可能性があります。基準として1か月の給料で18~20万円ほどあれば要件は満たします。

扶養する外国人の扶養能力
  1. 扶養する外国人の給料額または資産額が1か月の給料に換算して18~20万円程度あること

家族滞在ビザはアルバイトができるビザ

家族滞在ビザは資格外活動許可を入管から取得することで、一週間で28時間以内のアルバイトに従事することができます。

夫や妻、または子どもと一緒に日本で暮らしながらアルバイトをしてもらい生活費を稼ぐことができるので、おすすめのビザのひとつです。

PAGE TOP