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在留資格認定証明書(COE)について解説
在留資格認定証明書とは、英語名で Certification of Eligibility of Residenceと呼ばれ、日本に入国しようとする外国人が入管法第7条1項2号に掲げる「入国審査官の審査」における条件に適合していることを証明する書類を指します。
この記事では在留資格認定証明書の基本的な仕組みと交付のプロセスを主に解説しています。
上陸の条件である上陸許可基準を満たすかどうかを事前に証明する証明書
日本に入国しようとする外国人は、空港や海港のイミグレーションで「上陸のための条件」(これを上陸許可基準といいます)に適合することを外国人本人が立証する義務があります。しかしながら、空港、海港において短時間で自身が上陸許可基準を満たすかどうか立証するのは実際上、困難です。
そこで在留資格認定証明書の出番となります。
在留資格認定証明書とは、ひと言でいえば「在留資格(ビザ)への該当性と上陸条件である上陸許可基準を外国人が満たしているかどうかを、日本渡航前にあらかじめ証明してくれる証明書」です。
母国において事前に在留資格認定証明書を取得し、在外の日本公館へ持参し、添付して査証を申請します。
在留資格認定証明書の交付を受けているということは、すでにビザの該当性と上陸許可基準をその外国人が満たしているということを意味します。そのため、査証発行手続きにおいて在留資格認定証明書は、日本入国のための推薦状の役割を果たします。
申請は本人が入管に出頭して行う
在留資格認定証明書の申請は、原則本人が地方出入国在留管理局へ出頭し、申請を行う必要があるとされています。
しかしながら、実際に母国にいながら日本の入管へ出頭することは現実的ではないため、日本国内の関係者が代理人として申請するパターンがほとんどを占めています。
その他には、外国人本人を受け入れようとする日本の企業や学校などの機関の職員などが代理人として行うことも可能です。
- 本人
- 日本国内の代理人(当サポートへお問い合わせください)
- 企業や学校など外国人受け入れ機関の職員
CHECK!
在留資格認定証明書交付申請の手続きのフロー
在留資格認定証明書(COE)交付の手続きの流れは以下のようになります。
当サポートでもCOEの申請が可能です!
就労ビザでは所属する会社によって在留資格認定証明書の発行日数が異なる
在留資格認定証明書交付申請をするケースで、申請する在留資格(ビザ)が「就労ビザ」である場合「所属機関のカテゴリー」に応じて審査の日数が異なってきます。
所属機関のカテゴリーは全部で1~4までの4区分となっています。
この所属機関のカテゴリー区分は、主に上場企業であるかどうか、従業員への給与の合計額が一定額以上であるか等が基準となって振り分けられます。
所属機関とは就労ビザで所属することになる会社や学校、研究施設などの機関を指します。これらの所属機関が上場企業であるか否か、給与額の合計が一定額以上か未満か、それ以外か等、によってカテゴリー1~4が振り分けられます。
所属機関のカテゴリー
カテゴリーの1~4までの所属機関の条件は以下のようになっています。
カテゴリー1
- 上場企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本国内または外国の「国・地方公共団体」
- 独立行政法人
- 特殊法人
- 認可法人
- 日本の国・地方の公共団体が認可した公益法人
- 「法人税法別表第1」に掲げる公共法人
カテゴリー2
- 前年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額1500万円以上の団体または個人
カテゴリー3
- 前年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体または個人
カテゴリー4
- カテゴリー1~3以外の団体または個人