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【就労ビザ】技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザは日本で専門的な知識や技術、または外国人特有の文化的感性を必要とする仕事に従事する場合に取得が検討されるビザです。会社などでの頭脳労働が対象です。
このビザは以下のように「技術・人文知識」と「国際業務」の2つのカテゴリーに分けることができます。
技術・人文知識・国際業務ビザは日本に拠点の存在する公私の機関との契約関係が必須となります
技術・人文知識・国際業務ビザに該当する外国人の方
- 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に主として従事する活動
- 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に主として従事する活動
技術・人文知識のカテゴリーは上の①に該当します。
自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識 ▶ たとえば、大学で物理学を専攻した場合は、自動車等に代表される機械の開発・設計などが挙げられます。
国際業務のカテゴリーは上の②に該当します。
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性 ▶ たとえば、日本の専門学校で服飾デザインを専門で学んだ場合、服のデザイナーなどが挙げられます。
技術・人文知識・国際業務ビザの基準適合性
以下では先に述べた「技術・人文知識」と「国際業務」の2つのカテゴリーにわけて技術・人文知識・国際業務ビザ取得の基準を記しています。
「技術・人文知識」のカテゴリー
このうちの1つを満たす必要があります
「技術・人文知識」カテゴリーの学歴・経験要件
- 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
- 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと
- 10年以上の実務経験を有すること(大学・高等専門学校・高校・中等教育学校の後期課程又は専門学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)
- (情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合)法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有していること
「国際業務」のカテゴリー
これらの要件のすべてを満たす必要があります
「国際業務」カテゴリーの基準適合性
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし翻訳、通訳、語学指導に係る業務に従事する場合はこの限りでない
- 大学、大学院、短大及び高等専門学校において従事しようとする業務に必要な科目を専攻し卒業した者又は本邦の専門学校を修了し、専門士の称号を得た者
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること