\ メール専用フォーム/
【就労ビザ】技能ビザ
技能ビザ
技能ビザは日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上特殊な分野に属する、熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うためのビザです。
日本にある公私の機関との契約関係が必要です
技能ビザの対象となる外国人の方
- 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
技能ビザの基準適合性
①~⑨のいずれかに該当する必要があります
技能ビザの要件
- 料理の調理または食品製造に関連する技能で外国で考案され、日本において特殊なものを要する業務に従事する外国人で次のいずれかに該当する者
- 当該技能についての10年以上の実務経験がある外国人(外国の教育機関でその料理の調理や食品製造を専攻した期間を含めます)
- 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定付属書七第Ⅰ部A第5節1(c)の規定の適用を受ける者
- 外国特有の建築または土木に関する技能について10年以上の実務経験がある外国人で当該技能を必要とする業務に従事する者(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する場合は5年以上の実務経験があれば可能(外国の教育機関で当該建築または土木に関する科目を専攻した期間を含めます)
- 外国に特有の製品の製造又は修理に関する技能について10年以上の実務経験がある外国人で当該技能を必要とする業務に従事する者(外国の教育機関で当該製品の製造または修理に関する科目を専攻した期間を含めます)
- 宝石、貴金属または毛皮の加工に関する技能について10年以上の実務経験のある外国人で当該技能を要する業務に従事する者(外国の教育機関で当該加工に関する科目を専攻した期間を含めます)
- 動物の調教に関する技能について10年以上の実務経験をもち、当該技能を必要とする業務に従事する者(外国の教育機関で動物の調教に関する科目を専攻した期間を含めます)
- 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に関する技能について10年以上の実務経験をもち、当該技能を必要とする業務に従事する者(外国の教育機関で当該技能に関する科目を専攻した期間を含めます)
- 航空機の操縦に関する技能について250時間以上の飛行経歴を持つ外国人で航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組み操縦者としての業務に従事する者
- スポーツの指導に関する技能について3年以上の実務経験を持つ外国人もしくはこれに準じる者として法務大臣が告示をもって定める者で当該技能を必要とする業務に従事する者またはスポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会、その他の国際的な競技会に出場したことがある外国人で当該スポーツの指導に関する技能を必要とする業務に従事する者
- ワインの品質鑑定や評価及び保持ならびにワイン提供に関する技能について5年以上の実務経験をもち次のいずれかに該当する外国人で当該技能を必要とする業務に従事する者(外国の教育機関でワイン鑑定等に関する科目を専攻した期間を含めます)
- ワイン鑑定などの国際ソムリエコンクールで優秀な成績を収めた外国人
- 国際ソムリエコンクールに出場したことがある外国人(各国1名のみが出場できるコンクールに限る)
- ワイン鑑定などに関する技能に関して国もしくは地方公共団体またはこれらに従事る公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを保有する外国人
- 日本人が従事する場合の報酬と同等額以上の報酬を受けること
技能ビザの要件
要件についての細かな詳細は以下のとおりとなっています。
- 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定付属書七第1部A第5節1(c)の規定の適用を受ける者
- 外国に特有の建築または土木
- 外国に特有の製品
- スポーツの指導に関連する技能
技能ビザは昔の職場へ電話確認がかかる
技能ビザの要件として実務経験が要求され、その立証のために以前の在職証明書を取り寄せ、入管に提出します。
この在職証明書に記載された電話番号へ入管が電話で確認をとる可能性があります。万が一、電話番号が古い場合や電話に出た人物が申請者のことを覚えてない場合に備えて、電話番号が最新のものであること、および、申請人のことを覚えているか、あらかじめ審査の電話がかかってくることについて話を通しておくと万全です。