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親を日本に呼んで暮らすいくつかの方法について
日本の在留資格制度には、外国に住む配偶者や子どもを日本に連れてきて一緒に暮らすためのビザの制度があります。
たとえば、家族滞在ビザ Dependent VISA や日本人の配偶者等ビザ Spouse or Child VISA などがこれに当たります。これら現にカテゴライズされた公式のビザを得る場合は、原則、在留資格認定証明書交付申請手続き(COE)によって、家族滞在や日本人の配偶者等ビザへの該当性および基準適合性を証明することによってビザが付与されます。
一方で、すでに在留している外国人の方の親を日本に連れてきて長い期間一緒に暮らすための方法は公式にはほとんどありません。しかし、あきらめるにはまだ早いです。方法はあります。
短期滞在ビザで親を日本に呼ぶ
短期滞在ビザ Short Stay VISA ―これは一般に「観光ビザ」などと呼ばれます―で親を日本に呼ぶ場合でも、基本的に90日以内の滞在が許可されますので、短期間であれば親と同居することも可能です。ですが、申請する外国人の方の国によっては最大15日や30日までしか滞在が許可されない等の問題点もあります。
連れ親告示外特定活動ビザで親を日本に呼ぶ
もしも、あなたの親が高齢であれば、特別に用意されたビザである「告示外特定活動(連れ親)ビザ」を許可される可能性があります。
このビザを受ける前提として、親はあなたの扶養に入ることが条件とされています。そのため、アルバイト等の収入や報酬を受ける活動はできません。この告示外特定活動(連れ親)ビザは国民健康保険に加入することができますので、万が一重い病気などになった場合でも費用負担が少なくなります。
以下の要件を満たすことができれば日本でともに暮らせる可能性があります。
原則すべての条件を満たすことが必要となります
- 高齢の親で65歳くらいである
- 親が本国で1人で暮らしている状態
- 本国に親の生活の面倒を見てくれる人がいない
- 日本に親の兄弟姉妹が現在在留していないこと
- 親が病気を患っている
- 日本へ呼ぶ外国人本人に親の扶養のための十分な収入や資産がある
告示外特定活動ビザの注意点
ただし、この告示外特定活動(連れ親)ビザは特別なビザのため、通常のビザのようにあらかじめ在留資格認定証明書交付申請(COE)を行って入国する手続きは入管によって認められていません。
このビザの許可を受けるためにはまず短期滞在ビザで入国し、在留資格変更許可申請を行い許可されることで与えられます。リスクとして、入国したのにビザが下りずに帰国しなければならない点があります。
まず、短期滞在ビザを取得し、日本へ入国します。この時点であらかじめ告示外特定活動ビザのための立証資料を収集・作成しておきます。
このビザの審査は厳しいため、しっかりとした立証資料と理由書などを作成し提出する必要があります。不許可の場合、あなたの親は帰国しなければならないので当然です。
高度専門職ビザで親を日本に呼ぶ
高度専門職ビザには、他のビザにない優遇措置がいくつか存在します。
そのひとつとして、高度専門職ビザ本人の親、または配偶者の親のいずれかを連れてくることができます。
ただし以下のような条件を満たす場合のみ可能です。
いずれかのケースである必要があります
- 高度専門職ビザで在留する本人または配偶者の7歳未満の子供を育てるため
- 高度専門職ビザで在留する本人の配偶者が妊娠しておりそのサポートのため
- 高度専門職ビザで在留する本人が妊娠中でそのサポートのため